去年12月、長崎県内の女子中学生を北海道の自宅に連れ出したとして未成年者誘拐などの罪に問われている女の判決公判が、22日長崎地裁で開かれ、女に対し懲役3年、執行猶予5年の有罪判決が言い渡されました。

有罪判決を受けたのは北海道の元学校用務員の25歳の女です。

判決によりますと、女は去年12月、交際関係にあった長崎県内に住む当時15歳の女子中学生と長崎市内で性的行為に及んだうえ、中学生を北海道の自宅へ連れだし、3日間、寝泊まりさせたとされています。

22日の判決公判で、長崎地裁の太田寅彦裁判長は「性的行為で被害者の心身の発達に影響を及ぼしたことや遠方まで連れ去った行為は悪質」と指摘。

その一方で、「中学生から北海道へ行くことを懇願され、自宅で暴力的な行為はなかった」などとして、被告の女に懲役3年、執行猶予5年保護観察付きの有罪判決を言い渡しました。