大阪府警の留置施設に勾留された40代の女性被告が、公判へ出廷する際にブラジャーの着用を認められなかったのは人権侵害に当たるとして、大阪弁護士会が府警に改善措置を申し入れたことが7日、弁護士会への取材で分かった。10月31日付。

 府警はひもの部分が自傷行為などに使われる危険を考慮し、施設内での着用を許可していないが、公判への出廷時は本人の要望があれば認めている。府警留置管理課は今回のケースについて「本人からの要望を把握していない」としている。

 弁護士会によると、被告は7月に大阪地裁で開かれた初公判の際、着用を施設側に要望したが認められず、出廷したという。