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高市総務相「判決趣旨に従い必要な対応を」

2020年6月30日 19:36
高市総務相「判決趣旨に従い必要な対応を」

ふるさと納税の返礼品競争がエスカレートしたことで法律が改正され、新たなふるさと納税制度となった際、法改正前に豪華な返礼品で寄付金を集めたことを理由に制度から除外されたのは違法だとして、大阪府泉佐野市が国を訴えていた裁判で、最高裁は国側の勝訴とした大阪高裁の判決を破棄し、泉佐野市が逆転勝訴しました。

泉佐野市は過去に豪華な返礼品を贈るなどして全国トップの寄付金を集めていましたが、国はこうした手法を問題視し、去年3月、返礼品を寄付金の3割以下の地場産品にするなどと、法律を改正していました。

そして、去年5月、過去の寄付金の募集状況を理由に総務省があらたなふるさと納税制度から除外することを決めたため、泉佐野市はこの決定の取り消しを求め提訴しましたが、大阪高裁はことし1月、訴えを退けていました。

最高裁は30日の判決で、過去の寄付金の募集状況を問題とした部分は「違法なもので無効だ」として、国側の勝訴とした高裁判決を取り消し、泉佐野市のふるさと納税制度からの除外を取り消しました。

一方で、「泉佐野市の返礼品提供の態様は社会通念上節度を欠いていたと評価されてもやむを得ない」とも指摘しました。

判決をうけて泉佐野市は「本日の勝訴は、本市だけでなく、地方自治体にとって、非常に喜ばしい結果になったと考えております」とコメントしています。

一方、高市総務大臣は「判決の趣旨に従い、できるだけ早く、必要な対応を行ってまいります」とコメントしています。