朴被告(コラージュ)=(聯合ニュースTV)
朴被告(コラージュ)=(聯合ニュースTV)
【ソウル聯合ニュース】韓国前大統領、朴槿恵(パク・クネ)被告と朴被告の長年の知人、崔順実(チェ・スンシル)被告による国政介入事件でサムスングループなどから多額の賄賂を受け取ったとして収賄罪などに問われた朴被告の差し戻し審の第2回公判が31日、ソウル高裁で開かれた。当初、高裁はこの日の公判で検察側の論告求刑と弁護側の最終弁論を行い、結審する方針を示していたが、結審は延期となった。 高裁は延期の理由について「30日に関連事件の判決があったため、きょうの結審は難しい」と説明した。 これと関連し、大法院(最高裁)は30日、職権乱用罪などに問われた金淇春(キム・ギチュン)元大統領秘書室長と趙允旋(チョ・ユンソン)元青瓦台(大統領府)政務首席秘書官らの上告審で、審理不十分などを理由に二審判決を破棄し、審理をソウル高裁に差し戻した。両被告は朴政権で、政権に批判的な芸術家や俳優ら文化・芸術界関係者や団体を掲載した「ブラックリスト」の作成を指示し、リストアップされた人や団体を政府の支援対象から外させたとされる。 刑法が規定する職権乱用罪は、公務員が職権を乱用して人に義務のないことを行わせたり、人の権利行使を妨害したりした場合に成立するが、大法院はこのうち「義務のないこと」に対するより厳格な判断が必要だとの見解を示した。 大法院は「韓国文化芸術委員会などが各種のリストを送付させた行為などを『義務のないことを行わせたとき』に該当すると認めた原審(二審)の有罪判断には、法理への誤解と審理不十分の過ちがある」とした。 ブラックリストを巡る事件は朴被告と崔被告による国政介入事件の起訴内容に含まれている。高裁は、朴被告が控訴しなかったものの、大法院の職権乱用に対する判断を適用する必要があるとみなしたもようだ。 高裁は「このような場合、通常、無罪として見る余地がある」とし、「弁護人と検察は必要があれば資料を提出してほしい」と要請した。 次回公判は3月25日に開かれる予定だ。
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