殺意を認定し殺人罪を適用 路上で同僚の男性を殺害した罪に問われている男(19)に懲役13年の判決【香川】

去年(2024年)6月、香川県高松市の路上で同僚の男性を殺害した罪などに問われている19歳の男の裁判員裁判です。高松地裁は「若く尊い命が奪われた結果は重大で深刻」などとして、殺人罪を適用し、懲役13年の判決を言い渡しました。

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判決を受けたのは、高松市の無職の男(19)です。被告は去年6月、高松市田村町の路上で同僚の高井叶夢さん(当時19)を短刀で脅迫し、左胸に突き刺して殺害したとされていて、裁判では「殺意の有無」が争われていました。

検察側は殺人罪などで懲役16年を求刑、弁護側は殺意はなかったとして傷害致死罪の適用を求めていました。

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きょう(30日)の裁判で高松地裁の横山浩典裁判長は、両手首付近をつかまれたことに対し、短刀を持った手で強く押し返す行為を継続したことについて殺意を認定、殺人罪を適用しました。その上で、「特定少年という被告の年齢を考慮したとしても若く尊い命が奪われた結果は取り返しのつかないもので、理不尽に刃物を向けられ死に至った被害者の恐怖や無念は計り知れない」などとして、懲役13年の判決を言い渡しました。

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