あおり運転や危険運転による事故のニュースは絶えないこの頃。そのたびに交通マナーの意識向上が求められる風潮が強まっている一方で、基本的な交通ルールは守れていても、無意識の行動が実はルール違反だったということも少なくありません。取締りで「知らなかった!」と交通ルール違反に出会ったことがある人もいるのではないでしょうか。今回はそんな忘れられがちな交通ルールを紹介していきましょう。

●信号のない横断歩道では歩行者が優先

 信号のない横断歩道では、明らかに歩行者・自転車がいない場合を除いては、いつでも止まれるスピードで走行しなければなりません。また、歩行者・自転車が渡ろうとしている場合は優先させる必要があります。これらは道路交通法第38条で規定されている「横断歩行者等妨害等」にあたり、違反すると普通車で9,000円の反則金、2点の減点が課されてしまいます。近頃取締り件数も増えている違反なので、改めて気を付けたいルールのひとつです。

●高速道路上でのガス欠もルール違反

 運転を始める前に車に異常がないか確認するのは大切なこと。万が一、高速道路でガス欠になってしまうと点検不足と見なされ、道路交通法第75条で規定されている「高速自動車国道等運転者遵守事項違反」に。普通車で9,000円の反則金、2点の減点が課されてしまいます。車検を通っているから安心と思うのではなく、普段からきちんと車の点検をするようにしましょう。

●高速道路で追い越し車線を走り続けてはいけない

 同じく高速道路でのルール違反に「通行帯違反」があります。これは一番右側の追い越し車線を走り続けてはいけないというもの。追い越し車線は緊急車両に道を譲るときや一時的な対応のための車線で、基本的には左側か中央の車線を走ることが道路交通法20条1項で定められています。具体的に何キロ、何分走ったらダメという規定はありませんが、普通車で6,000円の反則金、1点の減点が課せられてしまうので、気を付けるようにしましょう。

●路線バスの発進を妨げたらダメ

 停留所で止まっているバスが発車しようとしてウインカーを出していたら、バスの発進を優先させなければなりません。これを妨害してしまうと「乗合自動車発進妨害」という違反になり、普通車で6,000円の反則金、1点の減点が課せられてしまいます。バスは走行スピードが遅いので追い越したいと思いがちですが、交通ルールの範囲で追い越すようにしましょう。

●エンジンをかけたまま車を離れてはいけない

 コンビニに立ち寄ったときに「ちょっとの間くらい…」とエンジンをかけたまま車を離れるのもルール違反。「停止措置義務違反」にあたり、普通車で6,000円の反則金、1点の減点が課されます。万が一サイドブレーキがかかっていなかったら無人の車が動く危険もありますし、誰でも運転できる状態は防犯面でも極めて危険。車から離れるときは必ずエンジンを切って鍵をかけなければなりません。

 この他にも、泥はね運転違反では普通車で6,000円の反則金(減点はなし)、安全不確認ドア開放等違反では普通車で6,000円の反則金、1点の減点など、意外と知られていない交通ルール違反はさまざまなものがあります。今いちど、自分の交通ルールを見直してみてはいかがでしょうか?