堺市で2018年に父と弟を殺害したとして、殺人などの罪に問われた無職足立朱美被告(49)の控訴審判決で、大阪高裁(長井秀典裁判長)は26日、無期懲役とした一審・大阪地裁判決を支持し、死刑を求めた検察側、無罪を訴えた弁護側双方の控訴を棄却した。

 弁護側は、父がインスリンを投与して自殺を図った可能性があると主張した。だが高裁は、父親は意識が保てないほど血糖値が下がった後も値を測った履歴があるとし、この間に投与できたのは被告だけだと退けた。

 また弁護側は、父が末期がんで延命治療を制限されている点に触れて「投与と死亡の因果関係もない」と訴えていたが、高裁は、治療制限は投与による低血糖脳症で誤嚥性肺炎になったことがきっかけだと指摘。投与と死の因果関係を認めた地裁判断を支持した。

 量刑については、父殺害の罪をなすりつけるために弟を殺し「生命軽視の程度が大きい」としつつ、父殺害の動機が不明で計画性が高くないと判断した一審判決を踏襲。検察の主張を退け、死刑は相当でないとした。

 判決によると、足立被告は18年1月、同市中区の実家で父富夫さん(当時67)に多量のインスリンを注射して低血糖脳症に陥らせ、5カ月後に「全身状態を悪化」させて殺害。同3月には弟の聖光さん(同40)を睡眠薬で眠らせ、練炭を燃やして、一酸化炭素中毒で殺した。(山本逸生)