コロナの感染が再び拡大したが、職場でコロナにかかって仕事を休まなくてはならない場合、休業手当は支給されるのか。また、コロナが原因でうつ病と診断された時、障害年金をもらえることはあまり知られていない。障害年金を受給するためにはどのようにすればいいのだろうか?
■職場で「コロナ感染」は休業手当は出るのか
コロナにかかり仕事を休むと収入はどうなるのか、という不安を抱えている人も多いはず。コロナにかかった場合、頼れる補償があるが、自分がかかって休むときと、濃厚接触者として休むときとで、使える制度が変わってくる。休むことになってから慌てないためには事前の備えが大切。どんな補償を受けられるのか確かめておきたい。
●休業手当は企業に責任がなければもらえない
休業手当の額は最低でも給料の6割だ。しかし、休業手当をもらえるのは会社の責任で休む場合のみ。コロナにかかって仕事を休む際、ほとんどの場合、会社に責任が生じることがないため休業手当をもらえる望みは薄い。
ただし、仕事ができる状態なのに、会社の判断で従業員を休ませるのなら休業手当はもらえる。
たとえば、コロナかどうか分からなくても、会社方針で発熱がある従業員を一律に休ませる場合は、会社判断による休業なので休業手当の対象だ。
また濃厚接触者として自宅待機になった際、在宅勤務で仕事ができるのに会社が十分に検討せず休業を命じたときも、会社側の責任となり休業手当の対象になることがある。
●有給を使うという選択肢も
濃厚接触者にあたらなくても、知り合いに感染者が出たなどの理由で自主的に休む人もいるはずだ。
このような場合、休業手当や傷病手当金はもらえないが、有給を取れば給料が支払われる。
何の目的で有給を取るかは本人の自由。コロナに関連して有給を使うこともできるので、有給が残っている人はうまく活用したい。
※この項目は、2022年1月時点の情報をもとに作成しています。最新の情報は厚労省サイトで確認してください。
■コロナ禍で「うつ病」になると障害年金がもらえる?
うつ病と診断されて労働に支障が出るような場合は障害年金の申請ができるのはご存じだろうか。障害年金の制度概要と受給方法を知っておこう。
●メンタルの問題は障害年金の対象 課題は認知度が低さか
メンタルヘルスで生活に支障がある場合には障害年金制度もある。
障害年金は目や手足などの外部障害に適用されるだけでなく、ガンや糖尿病といった内臓疾患などの内部障害、さらに統合失調症、うつ病、認知障害、てんかん、知的障害、発達障害など精神障害にも適用される。
障害年金は日本の年金制度の一部で、被保険者がケガや病気などの障害で生活に支障がある場合、保険料の納付要件を満たしていれば、原則20歳以上の現役世代でも受給できる。
受給者数は年々拡大しているが、制度に対する認知度が高いとは言えず、受給資格があるにもかかわらず申告漏れで受給していないケースも増えている。
●障害年金の申請方法や必要なものは?
メンタルヘルスでの病院の初診日に、厚生年金に加入していれば障害厚生年金、未加入なら障害基礎年金の受給対象となる。
受給に必要な納付要件として、初診日の前日までに前々月までの年金加入期間の3分の2以上の保険料を納入しているか、初診日のある月の前々月までの1年間に未納がないことを満たす必要がある。
免除や猶予は認められるので、コロナなどの影響で納付できない場合はその手続きをしておきたい。
申請には、医師の初診日の証明書が必要だ。カルテがあれば問題ないが、カルテの法定保存期間は最後の受診から5年。5年以上経過している場合は難しいこともあるので注意したい。
初診日が重要なのは、初診日から1年6ヵ月を経過した日、またはそれ以前に治療の効果が期待できなくなり症状が固定した日を障害認定日として需給が決まるからだ。
認定日から長期間経過後に請求しても遡及して受給できることもあるが、5年が時効で無効となる。
文/編集・dメニューマネー編集部