自宅で仕事をしている個人事業主は、光熱費や家賃を軽費として計上できます。ただし、仕事だけで使用しているわけではないため、全額を経費として計上できません。経費を計算する際、必要なのが家事按分です。   本記事では、自宅で仕事をしている個人事業主が軽費として計上できる内容や、家事按分の方法を紹介します。個人事業主として仕事を始め、まだ確定申告をしたことがない方は参考にしてください。

自宅で仕事をしている個人事業主は光熱費や家賃も経費として計上が可能

事務所や店舗を借りずに自宅で仕事をしている個人事業主の場合、家賃や光熱費を「仕事に必要な経費」として計上できます。しかし、生活したり仕事をしたりする際にかかる全ての費用が、軽費として計上できるわけではありません。
 
個人事業主が家で仕事をしている場合に経費として計上できるもの、計上できないものをそれぞれみてみましょう。

 

経費として計上できるもの

経費とは、仕事をする際に使用した費用です。例えば、自宅でインターネットや電話を使って仕事をしている場合、家賃や通信費、光熱費(電気代)などを経費として計上できます。また、車を使って仕事をしている場合、ガソリン代や駐車場代、高速代なども経費として計上が可能です。
 
なお、自宅で仕事をしている場合、仕事以外にもインターネットや電話、電気・ガス・水道を利用します。経費として計上できるかどうかは、支出の50%超が所得を得るために必須であること、所得を得るために必須である根拠を明確に示せるかどうかが基準です。
 
ただし、所得を得るために必須の支出が50%以下であっても、明確に分けられる場合は、経費として計上できます。

 

経費として計上できないもの

所得を得るために必須な支出であっても、経費として計上できないものもあります。家賃は経費として計上できますが、住宅ローンは経費として計上できません。その代わり、住宅ローン控除が受けられます。
 
また、生計を一にしている家族や親族に、地代などを払っている場合、経費としては計上できません。例えば、親世帯と子世帯が同一の敷地内に住んでおり、親に地代の名目でお金は払っているものの、生計は一緒であるといった場合が該当します。
 
このほか、車関係の税金は経費として計上できますが、住民税などは経費として計上できません。家族を従業員として雇っている場合の給与も、原則として経費では計上できないので注意してください。

 

経費計算の際に必要な家事按分とは?

自宅兼店舗や、自宅の一部屋で仕事をしている場合、家賃や光熱費をすべて経費にはできません。
 
例えば、電気代が1万円であり、仕事に使った分が70%だった場合は7000円を経費として計上できます。このような分配を家事按分といいます。ガソリン代や家賃も家事按分が必要です。
 
本項では、家事按分の計算方法の仕方などを解説します。

 

家事按分の計算方法は複数あり明確な決まりはない

家事按分の計算方法は複数あります。例えば、家賃の場合は仕事場として使っているスペースの面積から割り出す方法や、仕事をした時間で家事按分を割り出す方法があります。
 
家事按分の計算方法は法律によって定められてはいません。確定申告を行う際、計算しやすい方法を使ってください。
 
ただし、明確に事業で使ったという根拠を示さなければなりません。車両費の場合「月に1〜2回は仕事で使うこともあるけれど、大部分がレジャーや生活のために使う」といった場合は経費としては認められないので注意しましょう。なお、青色申告と白色申告で家事按分の差はありません。

 

会計ソフトなどを用いて計算する方法もある

会計ソフトの中には、家事按分まで行ってくれる製品もあります。家事按分を毎月計算するのに手間がかかる場合は、機能が充実している会計ソフトを購入し、計算を任せましょう。会計ソフトの購入費用も経費として計上できます。
 
また、ある程度収入が安定してきて家事按分を計算するのが負担な場合、仕事のためのオフィスを借りたほうが経費の計算が楽になることもあるでしょう。仕事のためにオフィスや店舗を借りた場合、家賃や光熱費、通信費などをすべて経費として計上できます。

 

自宅で仕事をする個人事業主は家事按分を理解して経費計上を行おう

現在は、働き方改革によって自宅で副業をする方も増えています。家で仕事をして利益を得た場合、仕事をするのに必須の家賃や光熱費を経費として計上できます。
 
ただし、家賃や光熱費をすべて経費にできないことを覚えておきましょう。計算に手間を要する場合は会計ソフトなどを利用し、分からないことがあれば税理士に相談してください。

 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー