子育て支援の一環としておこなわれている児童手当は、2022年10月に給付を受けるための新たな条件が追加されました。児童手当はこれまでに何度も見直されており、支給額や受給対象も変わり続けています。   そこで本記事では、児童手当の概要や過去の変遷について解説します。

児童手当の概要

児童手当とは、児童を養育している方を対象とした給付金のことです。2023年5月現在は、中学校卒業(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)までの児童を養育している方が対象です。支給額は児童の年齢に応じ、以下のように定められています。

・3歳未満:一律1万5000円
・3歳以上小学校修了前:1万円(第3子以降は1万5000円)
・中学生:一律1万円

原則として、毎年6月、10月、2月に前月分までが支給されます。
 

所得制限がある

児童手当は、扶養親族の人数に応じて所得制限が設けられています。所得制限限度額を超える場合には特例給付の対象となり、児童1人あたり月額一律5000円が支給されます。
 
そして、所得上限限度額を超える場合には特例給付が外れ、児童手当は支給されません。例えば扶養家族が2人の場合、所得制限限度額は698万円(収入目安約917万円)で、所得上限限度額は934万円(収入目安約1162万円)です。
 
なお、この収入目安はあくまでも給与所得のみで計算したものです。実際には所得控除や医療費控除など、各種公序後の所得額で所得制限にかかるかどうかを判断するためご注意ください。
 

児童手当の変遷

児童手当は1972年に創設された制度で、これまでに内容は適宜見直されています。これまでにどのような変遷をたどってきたのか確認していきましょう。
 

支給額が変わった

制度の発足当初は、月額3000円が給付されていました。その後は段階的に支給額の見直しがおこなわれ、1992年には第1・2子で月額5000円、第3子以降で月額1万円と大幅に引き上げられました。そして2011年10月より、現行の支給額となっています。
 

受給対象が変わった

制度の発足当時は、第3子のみが対象でした。その後、1986年に第2子、1992年には第1子まで対象が拡大しています。また、対象年齢についても順次見直しがおこなわれています。2010年からは現行の中学校卒業までに対象が拡大しました。
 

所得制限が導入された

1980年代になると、受給対象が拡大するとともに所得制限は強化されました。その後は制限が徐々に緩和されたものの、2009年以前の旧児童手当までは、所得制限を超えた場合に児童手当は支給されませんでした。
 
2010年に子ども手当が創設された際、それまでの所得制限を撤廃する一方で、年少扶養控除(38万円)は廃止されました。2012年、再び所得制限のある児童手当になりましたが、年少扶養控除は復活していません。このように児童手当は、ほかの制度とも連動した見直しが続けられています。
 

児童手当の変更によって考えられる影響

2023年5月17日、「こども未来戦略会議」が首相官邸にて開催されました。同会議において所得制限撤廃などの案が提出されたものの、財源確保など解決すべき問題は山積しています。児童手当が拡充される代わり、ほかの優遇制度が廃止・変更になる可能性もあるため、今後の動向を注視していく必要があるでしょう。
 

まとめ

少子化対策の目玉でもある児童手当は、今後も議論が続いていくことが予想されます。2023年6月に閣議決定予定の「骨太の方針2023」では、少子化対策の具体策も反映される見通しです。
 
現在子育て中の世帯はもちろんのこと、結婚や出産を控えているカップルにも注目すべき議論といえるでしょう。
 

出典

内閣府 児童手当制度のご案内
内閣府 児童手当(本則給付)所得制限限度額表
内閣府 特例給付の支給対象外となる主たる生計維持者の所得・収入基準について
内閣府 3 児童手当や家庭訪問等、誕生後の支援
内閣官房 こども未来戦略会議(第3回)議事次第
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー