飲み会でつい飲み過ぎてしまい、帰り道に道で吐いている人を見かけた経験がある人もいるのではないでしょうか。   吐いている本人は、わざとではないかもしれませんが、見かけてしまった側としては気分が悪くなるものです。公共の場での迷惑行為は、犯罪になるものもあります。   そこで、今回は道で吐く行為が犯罪の一つとして罰金などの対象になるのかについて解説します。

道で吐く行為は軽犯罪法違反になる可能性がある

道は、誰もが利用できる公共の場のため、普段なにげなく行っている行為でも罪になる可能性があります。
 

・軽犯罪法1条に該当する可能性がある

軽犯罪法1条26号によると、「街路や公園、その他公衆の集合する場所などでたん・つば、大小便などをした人に対して罰する」と定められています。そのため、公共の場で「吐く」行為も軽犯罪法に抵触する可能性が高いでしょう。
 
例外は、公共であっても、ほとんど人が通らないような道で吐いていた場合が挙げられます。なぜなら、公共の道だとしても公共の道と判断されないケースもあるからです。
 

・状況によっては拘留や科料が科せられる

軽犯罪法違反の場合、通常は「拘留」もしくは「科料」が科せられます。具体的な拘留は「1日以上30日未満、法務省管轄の刑務所や拘置所、警察の管轄である留置所などに入ること」です。科料は「1000円以上1万円未満が徴収されること」となります。
 
どのような行為をしたのか、そのときの状況などによってこれらの刑罰が科せられますが、刑罰が科せられないケースも少なくありません。
 

飲酒後に吐かないための対策

「自分は絶対に吐かない」と思っていても、体調によっては嘔吐する状態に陥ることもあります。普段から、飲み会などの予定がある日に向けて体調を整えたうえで飲酒後に吐かないための対策をしておくことが大切です。
 

・飲酒前に腹持ちのよいものを食べる

「空腹時にお酒を飲まない」というのは有名な話です。空腹中は、お酒がストレートに小腸に吸収され、血中アルコール濃度が濃くなってしまいます。
 
そのため、腹持ちのよい食べ物を飲酒前に食べるのがおすすめです。例えば、おつまみのなかでもチーズなど消化の遅いものを積極的に食べましょう。
 

・お酒と同程度のお水を飲む

アルコールを分解するために重要なのがお水です。お酒を飲んで、すぐにトイレに行きたくなった経験がある人も多いのではないでしょうか。
 
これは、アルコールの利尿作用によるもので、トイレに行った分だけ体内の水分が減ってしまいます。アルコール分解と体内の水分補給のために、できればお水、飲み会の雰囲気を楽しみたい場合はソフトドリンクを途中で飲むのがよいでしょう。
 
ここでのポイントは、できるだけ体内の水分を失わないために利尿作用の少ないソフトドリンクを選択することです。
 

道で吐く行為は刑罰の対象になることもある

公共の道で吐く行為は、軽犯罪法に抵触する可能性があります。ただ、対象になるのは悪質なケースが多く、通常は刑罰対象にならない傾向です。体調次第では、自分が嘔吐状態に陥る可能性もあります。
 
そうならないためにも、飲酒前に腹持ちのよいものを軽く食べたり、飲酒中にお水やソフトドリンクを飲んだりして体内の水分を失わないように心がけることが大切です。
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー