娘が免許を取得した際、車を貸してほしいと頼まれるケースは珍しくありません。そんなとき、加入している保険の契約内容を変更する必要があるのか気になるという方もいるのではないでしょうか。   今回は、娘に車を貸す場合の自動車保険の契約内容について、変更の要否をまとめました。契約内容を変更せずに、子どもに車を貸す方法も紹介しています。

免許を取得したばかりの娘に車を貸す場合は「補償される運転者の範囲」を確認

親が所有している車を娘に貸す場合は、まず補償範囲を確認しましょう。任意保険を契約する際に選択するもので、ある保険会社では以下4つの区分を採用しています。


・運転者限定特約なし
・運転者家族限定特約
・運転者夫婦限定特約(配偶者限定)
・運転者本人限定特約

「運転者限定特約なし」が最も補償範囲が広く、「運転者本人限定特約」が最も補償範囲が狭くなることが一般的です。
 

「運転者家族限定特約」で契約している場合は娘にも補償が適用される

親自身が所有している車を娘に貸す際、「運転者家族限定特約」で契約している場合は、娘にも補償が適用されます。「運転者家族限定特約」の補償範囲は、以下の通りです。


・記名被保険者
・記名被保険者の配偶者
・記名被保険者またはその配偶者と同居している親族
・記名被保険者またはその配偶者と別居している未婚の子

娘に車を貸す場合、同居中もしくは未婚で別居中の場合に限り、親が契約中の補償を受けられることが一般的です。すでに結婚している娘に車を貸し、保険を適用させたい場合は「運転者限定特約なし」でなければならない点に注意しましょう。
 

万が一家族が事故を起こした場合は車の所有者の保険料に影響する

娘に車を貸して事故が発生した場合、車の所有者が契約している保険料に影響する点には注意が必要です。
 
具体的には、保険等級が下がることで、翌年の保険料が高くなってしまいます。契約している保険会社にもよりますが、事故を起こして3等級ダウンした場合の差額は1万円〜2万円程度になるようです。
 
ただし、事故を起こした場合も保険を利用しなければ翌年の保険料には影響しません。事故の程度や車の損傷具合によっては、保険を利用せずに修理をすることも選択肢になるでしょう。
 

1日自動車保険の利用も選択肢としておすすめ

現在契約中の補償範囲が「運転者家族限定特約」以上になっていない場合、1日自動車保険の利用もおすすめです。
 
1日自動車保険とは、他人から車を借りる際に加入できる保険で、自分や配偶者が所有している車以外に適用できます。なお、適用できる車は保険会社によって異なるため、事前に確認しましょう。
 
1日自動車保険は、補償範囲に応じて1000円〜3000円程度で加入できます。定期的に車を貸す場合は加入している自動車保険の契約内容の見直しが必要ですが、単発で貸す場合には1日自動車保険を利用すれば、契約変更なしでも貸せるでしょう。
 

娘に車を貸す場合は自動車保険の契約内容変更が必要な場合がある

娘に車を貸す場合は、事前に補償の適用範囲を確認しましょう。保険の適用範囲が「運転者家族限定特約」以上になっていれば、契約内容の変更は必要ありません。
 
もし上記に該当しないのであれば、1日自動車保険の利用もおすすめです。数千円から加入でき、仮に事故が発生しても保険の等級に影響はないでしょう。
 
※ 2024/5/20 記事を一部、修正いたしました。
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー