福島県西郷村の民有地に造成された盛り土を巡り、県が盛り土規制法に基づき、行為者に対して盛り土の撤去などを求める改善命令を出していたことが3日、県への取材で分かった。同法に基づく命令の発出は県内で初めて。

 村内に危険な盛り土が確認されていたことを受け、県は今年2月から5月にかけ、盛り土の測量や地質調査を実施した。調査の結果、盛り土の近くに民家があり、崩落による災害の危険性があると判断した。改善命令は、盛り土の造成者に対して安全確保に向けた対応を県が設けた期限内に実施するよう求めている。命令は6月27日付。

 盛り土規制法では、期限内に応じない場合、警察に刑事告発できると定められている。県都市計画課は「相手方に盛り土の安全を確保するよう引き続き求めていく」としている。

 西郷村は今年3月に盛り土規制法に基づく規制区域に指定された。今回の盛り土は区域に指定される前に造成されていた。