不法行為から20年が経過すると損害賠償権が消滅するという「除斥期間」。1989年の最高裁の判例を基に、旧優生保護法の下で不妊手術を強いられた被害者の訴えを退ける根拠となっていた。7月3日、最高裁は自らの判例を「変更すべき」とし、国が除斥期間を理由に責任を逃れるのは「信義則に反する」と断じた。まだ誰もこの問題を公に議論していなかった1997年、最初に声を上げた飯塚淳子さん(仮名70代)は法廷で歴史が変わる瞬間を目にした。そこには一言で言い表せない涙が浮かんでいた。

一人で始めた “理不尽との闘い”

1948年に施行された旧優生保護法。障がいのある人などを「不良な子孫」と規定し、本人の同意を必要としない不妊手術を認めた。1996年に母体保護法へと改正され、強制的な不妊手術は認められなくなったが、その間に手術を受けたのは全国でおよそ2万5000人。このうち1万6000人あまりは本人の同意なく、強制的に行われたとみられている。

飯塚さんもその一人だ。16歳の時、軽度の知的障がいを理由に不妊手術を強制され、子供を産めない体になった。結婚もしたが、夫は不妊手術を受けたことを知ると家を出ていった。母親になるという夢も、幸せな人生も、旧優生保護法によって奪われた。

飯塚さんは法改正の翌年(1997年)から被害を訴えていたが、宮城県は飯塚さんが手術を受けた年度の記録をすでに破棄していて、訴訟は難しいと考えられていた。道が開けたのはおよそ20年後。それは長い闘いの始まりでもあった。

動き始めた歯車 訴訟へ

被害を訴え続けてきた飯塚さんは2013年、ある弁護士と出会う。消費者問題に取り組んできた新里宏二弁護士(72)だ。当時は差別や偏見を恐れ、飯塚さん以外に被害を訴えようという人がいなかった。飯塚さんの手術の記録も残されておらず、証拠も足りない。だが、人権侵害であることは明らかだった。

新里弁護士は2015年、日弁連に人権救済を申し立てた。2年後、日弁連は「優生思想に基づく不妊手術は人権侵害」という意見書を発表。メディアにも取り上げられ、15歳で不妊手術を受けた佐藤由美さん(仮名60代)が声を上げた。手術記録も残されていたことから、佐藤さんは2018年1月に仙台地裁へ提訴。全国へと広がる一斉訴訟の始まりだった。

佐藤さんの提訴後、宮城県は手術記録が残っていない人でも、一定の条件を満たせば手術を受けたと認める方針に変更。2018年5月に飯塚さんも裁判に加わることができた。

立ちはだかる“時の壁”

2019年5月、仙台地裁は「旧優生保護法は幸福の可能性を一方的に奪い去り、個人の尊厳を踏みにじるもので憲法違反にあたる」と判断を示した。一方で、不法行為から20年が経つと損害賠償権が消滅する「除斥期間」を理由に賠償については認めない判決を言い渡した。

その後も全国の訴訟で「除斥期間」は壁として、原告の前に立ちはだかった。

その流れを変えたのが2022年2月の大阪高裁判決だ。旧優生保護法を違憲と判断した上で「除斥期間の適用をそのまま認めることは著しく正義・公平の理念に反する」とし、初めて国に損害賠償を命じた。東京高裁や札幌高裁でも原告勝訴の判決が続いたが、2023年6月、飯塚さんと佐藤さんが仙台高裁で迎えた判決は、またも「除斥期間」を理由に賠償は認めないというものだった。

27年で迎えた“最後の判決”

飯塚さんが声を上げてから27年。

2024年7月4日、仙台高裁を含めた5件の上告に最高裁が判決を言い渡す日がやってきた。梅雨の晴れ間で強い日差しが降り注ぐ中、飯塚さんは原告や弁護団、支援者が最高裁に入構する姿を後ろから見守っていた。杖をつき、ゆっくりと大法廷へ入っていく。

最高裁は、旧優生保護法について「個人の尊厳と人格の尊重の精神に著しく反する」「合理的な根拠に基づかない差別的取り扱いに当たる」などとして違憲の判断を示し、国会の立法行為は違法だったとして、国の賠償責任を認めた。その上で、「除斥期間」についても「国が損害賠償責任を免れることは、著しく正義・公平の理念に反し、到底容認することができない」として適用を認めず、国が主張することも「信義則に反し、権利の乱用として許されない」という統一判断を示した。

最高裁はさらに、原告敗訴の根拠となっていた1989年の最高裁判決についても「変更すべき」と言及し、飯塚さんたち被害者の前に立ちふさがっていた “時の壁”は崩れた。判決を聞いた飯塚さんの目には涙が浮かんでいた。

苦しみ たどり着いた「最高の日」

閉廷後、大法廷には拍手が鳴り響いた。「じんときました。泣けました」飯塚さんは他の原告と抱き合い固い握手をして、この27年に思いをはせた。一人で始めた“闘い”はたくさんの人に支えられ、ここまで大きな動きとなった。

新里弁護士と並んだ会見の場。飯塚さんはこれまでの日々をこう振り返った。「長い間、苦しみながらここまで来ました。きょうは最高の日です」

判決後、岸田首相は「政府として真摯に反省し心からおわびする」と話し、最高裁判決で確定した賠償を速やかに行うと表明した。さらに7月中に被害者と面会し謝罪すること、提訴後に成立した救済法に基づく一時金(1人320万円)に代わる新たな補償について検討することを表明した。

苦しみ抜いてたどり着いた「最高の日」に飯塚さんはこうも語っていた。「二度と優生保護の手術をしてはならない」過去の法律ではなく、今を生きる私たちに投げかけられた言葉だ。