ネット上でいじめの加害者だとうその投稿をされたとして、旭川市の親子が栃木県の男性に損害賠償を求めた裁判で、旭川地裁は、男性に約230万円の支払いを命じる判決を言い渡しました。

訴えによりますと、旭川に住んでいた20代の兄弟と父親は、3年前、栃木県の男性から、旭川市の公園で凍死した中学生・廣瀬爽彩さんへのいじめに関与したとユーチューブにうその投稿をされ、ひぼう中傷など精神的苦痛を受けたとして損害賠償を求めていました。

20日の判決で、旭川地裁は、原告の主張を認め、約450万円の請求に対し、約230万円の支払いを命じました。

判決後、兄弟の父親は、ネット上で今もうその情報が拡散していて、家族は苦しみ続けていると語りました。

原告の兄弟の父親
「誠意ある対応が一番だし、できれば謝罪もしていただきたい」

一方、被告側は裁判に出廷せず、争う姿勢も示しませんでした。