胸などを包丁で突き刺すなどして兄を殺害した罪に問われた男について、広島高裁は控訴を棄却し懲役17年の一審判決を支持しました。

被告の男(55)は2021年4月、尾道市内の自宅やその周辺で兄(当時62歳)の胸部などを包丁で突き刺すなどして殺害した罪に問われています。

一審の広島地裁で懲役17年の判決が言い渡されましたが弁護側は被告が犯人ではないとして控訴していました。

16日の裁判で広島高裁は「被害者の胸部を包丁で突き刺した犯人が被告人以外の者であるとすれば合理的な説明が困難であるといわざるを得ない」と指摘して、控訴を棄却し一審の判決を支持しました。