自治会の共益費約208万円を着服したとして、業務上横領の罪に問われた群馬県太田市の無職の男(45)の判決公判が20日までに、前橋地裁太田支部であった。伊藤愉理子裁判官は「被害額は大きく、弁償もされていない」として、懲役1年(求刑・懲役1年6月)の実刑判決を言い渡した。

 判決理由で伊藤裁判官は、苦労して集金したものの、「自治会長の言葉に感謝の気持ちがない」と感じて腹を立てたという身勝手な動機と指摘。「横領した現金を携帯ゲームの課金に使った」と批判した。

 判決によると、男は自治会員から集めた共益費を管理していた2020年7月、口座から208万3560円を引き出し、着服した。