指定暴力団組員との関係をちらつかせて金品を要求したとされる男性(50)に対して、兵庫県公安委員会は25日、暴力団対策法に基づく再発防止命令を出した。

 県警暴力団対策課によると、男性は昨年12月に知人女性、今年1月に知人男性にそれぞれ不当に金品を要求し、2月22日に明石署長と生田署長から中止命令を受けていた。

 再発防止命令の期間は来年4月24日までの1年間。根拠なく他人に金品を要求したり、その目的で連絡したりすることなどが禁止され、違反すれば3年以下の懲役または250万円以下の罰金が科される。県内での同命令は、2022年3月以来約2年ぶりという。