当時15歳の女子中学生を誘拐したなどの罪に問われている元高校用務員の女に長崎地裁は執行猶予がついた有罪判決を言い渡しました。

未成年者誘拐と不同意性交等の罪で有罪判決を受けたのは、北海道の元高校用務員の25歳の女です。

判決によりますと、 被告の女は2023年12月に県内に住む当時15歳の女子中学生に長崎市内のレンタルルームでわいせつな行為をしたほか、新幹線や飛行機などを乗り継いで北海道の自宅に誘拐しました。

22日の判決公判で太田寅彦 裁判長は、「長崎から遠い北海道に連れ去った悪質性は軽視できない」などと指摘しました。

一方で、「被害者と被告人は、不安定な精神状態のなか、SNSを通じて交際を続け、互いに依存しあう関係だった」などとして、保護観察がついた懲役3年、執行猶予5年の有罪判決を言い渡しました。