法定速度さえ守っていれば、右車線でずっと走っていても大丈夫だと思っている人はいませんか。それは大きな勘違いです!

右は「追い越し専用」! 用が済んだら「走行車線」へ戻りましょう

 高速道路で一番右の車線をずっと走り続ける人がいますが、「法定速度守っているんだから問題ない!」と信じて疑わないとしたら、それは大きな「勘違い」です。
 
 知っているようで知らない「正しい高速道路の走り方」について、法的根拠も含めて紹介します。

 高速道路の車線は、通常片側2車線もしくは3車線の構造になっています。道路交通法第20条によると、走行に関しては以下のように定められています。

「車両は、車両通行帯の設けられた道路においては、左側から数えて1番目の車両通行帯を通行しなければならない。

 3本以上の車両通行帯が設けられているときは、その最も右側の車両通行帯以外の車両通行帯を通行することができる」(道路交通法第20条より抜粋)

 高速道路では、片側2車線の場合は原則左側を走行車線、3車線の場合は右端を除く左側と中央の車線をそれぞれ第1走行車線、第2走行車線と定められています。

 通常ではこの走行車線を走行することが義務付けられています。

 追い越し車線は片側2車線、3車線どちらの場合も1番右端の車線を言い、走行に関しては次のように定められています。

「緊急車両に一時進路を譲るとき、又は道路の状況その他の事情によりやむを得ないときは、追越しができる。

 その場合、前の車両通行帯の直近の右側の車両通行帯を通行しなければならない」(抜粋、要約:道路交通法第20条 3項)

 つまり1番右側の車線は「追い越し専用の車線」なのです。

 走行して前のクルマを追い越したら、すぐに走行車線に戻らなければなりません。

 その際、追い越し車線を走行中も法定速度規則を守らなければならない規則があるのは、言うまでもありません。

 一方、前のクルマを追い越した後も、長時間に渡って追い越し車線を走り続けるクルマがいます。

 この行為は、法定速度であっても「車両通行帯違反」という摘発の対象になります。

 もし「こちらは法定速度を守っているのだから問題ない」と考えていたとしても、そもそも居座り続けること自体が間違いなのです。

 追い越し車線は、あくまで前のクルマを追い越すための「仮走行」のための区間であって、常時走行できる車線ではありません。

 車両通行帯違反として摘発された場合の罰則と反則金は、違反点数1点、反則金は普通車6000円、大型車7000円、二輪車6000円です。

 反則金を期日までに納付しなかった場合は、道路交通法第120条により5万円以下の罰金が課せられます。

追い越し車線にどれくらい居続けると「違反」なの!?

 では追い越し車線走行が「車両通行帯違反」になる基準、つまり何キロもしくは何分程度走り続けるとNGとなるのか、気になるところですが、実際には明確な基準はないといいます。

 SNSなどでは、時速100キロの場合およそ「2キロ」が取締りの目安だとする、真偽不明の情報を見かけることがあります。

 しかしこれは必ずしも正解ではなく、実際2キロ未満の走行で摘発されるケースもあるようです。

 つまり基準は「摘発する警察官の判断による」ということになります。

 実は「車両通行帯違反」は、高速道路上での取り締まりの中でも摘発数の多い違反の1つです。

 令和2年の高速道路における交通違反取締り状況によると、取り締まり総数45万602件の中で、1位が「最高速度違反」32万107件(70%)、2位「車両通行帯違反」6万7991件(15.1%)、3位「その他」4万9313件(10.9%)とあり、取り締まり違反別では2位です。

 このように、高速道路での摘発件数で最も多いものが最高速度違反ですが、その反対も違反となります。つまり「最低速度違反」です。

 高速道路の本車線が対面通行でない区間の適応で、時速50キロが法定最低速度と定められています。

 違反した場合の罰則は、違反点数1点、反則金は普通車6000円、大型車7000円、二輪車6000円です。

 なお道路交通法20条3項で、高速道路では「追い越しは右車線から」と規定されています。

 したがって「左側車線からの追い越し」は違反摘発対象です。

 違反した場合の罰則は、違反点数2点、反則金は普通車9000円、大型車1万2000円、二輪車7000円です。

 左側からの追い越しは事故を誘発する危険行為とみなされ、罰則は重く規定されています。

左からの追い越しは「違反」! しかしそれを誘発する運転もまた「違反」の可能性も

 左車線からの追い越しを誘発してしまう理由の1つに、後ろから追い付いたクルマからは、特に追い越し車線走行のクルマの速度が遅いと感じてしまうことが挙げられます。

 先が詰まっていないことは後方から見ても確認できる状況で、追い越し車線にいつまでも留まる先行車のせいで流れが滞って見えてしまい、結果として左車線からの追い越しの状況を作ってしまうのです。

 事故防止のためにも、追い越し車線をいつまでもダラダラと走行し続けることなく、できるだけ早く走行車線に戻るように心がけなければなりません。

 また、渋滞中に時々見かける「路肩走行」も違反行為にあたります。道路交通法17条によると、高速道路の路肩とは道路の片側または両側にある、車道から外れた部分のことを指します。

 一般的に、路肩は高速道路の車道とは別に設けられ、車両の緊急停止や急病のための休憩、故障車両の待避、道路維持や災害対応などの目的で使用されるのです。

 ところが渋滞中、我慢できずに路肩を走行して前に進もうとするクルマがいるのも事実です。

 違反した場合の罰則は、違反点数2点、反則金は普通車9000円、大型車1万2000円、二輪車7000円と、左車線からの追い越しと同じく、重い罰則です。

※ ※ ※

 高速道路はその名の通り、高い速度で走行する道路です。一般道と異なり、ちょっとしたことで大事故に繋がる可能性があります。

 なかでも追い越し車線は、前のクルマを追い越すときにだけ走行するものであり、走行し続けることは道路交通法違反なうえ、渋滞を引き起こす原因にもなります。

 また近年問題視されている「あおり運転」を誘発させる危険にもつながりかねません。速やかに走行車線に戻ることを心がけましょう。