道路のトンネルには長さが表示されていますが、なぜ「5000m」以上のトンネルは少ないのでしょうか。

「4998m」「4990m」… なぜ5km以上のトンネルにしない?

 高速道路のトンネルの入り口には、「350m」「2500m」などのように、トンネルの長さが表示されています。
 
 しかし、5000m以上の長いトンネルはあまり見かけません。なぜなのでしょうか。

 トンネルの入り口には、トンネルの名称が書かれた看板とともに長さが表示されていますが、実は5000m以上の距離のトンネルはあまり多くありません。

 その一方で、トンネルが終わったと思ったらまたすぐに次のトンネルに進入するような、複数のトンネルが連続する区間も存在します。

 通常であれば、1本のトンネルにまとめてしまえばいいと思う人もいるかもしれませんが、これにはある法令が関係しています。

 道路法では、河川や海の下に設けられる「水底トンネル」や、それに類するトンネルとして長さが5000m以上の「長大トンネル」、水際にあって路面の高さが水面の高さ以下のトンネルについては、通行を禁止したり制限したりできると定められています。

 これは、トンネルの構造を保全したり、交通の危険を防止したりすることを目的に実施されているもので、特に危険物を積載した大型車両の通行は禁止です。

 危険物とは、火薬類および火薬類以外の爆発性物質、毒物・劇物およびその他の有毒性物質、水または空気と作用して発火性を有する物質で、例えば石油を運搬する大型のタンクローリーや薬品などを積むトラックなどが該当します。

 通行が禁止される理由は、トンネル内で万が一事故が発生した場合、後続車が渋滞するなど、緊急車両が事故地点まで容易に辿り着けず救助に時間がかかったり、被害が大きくなると復旧に時間がかかったりするなどの傾向があるためです。

 その際、もし危険物を運ぶタンクローリーなどがトンネル内で事故を起こすと、積載物によっては大規模火災や爆発を招くなど、被害が甚大となる恐れがあります。

 過去には、ガス欠車両をきっかけにした複数台が絡む事故に、タンクローリーが巻き込まれて炎上した例や、危険物を載せたトラックがカーブを曲がりきれず横転して炎上した例など、復旧に著しく時間を要した事例もありました。

 そのため、原則として危険物を運搬するタンクローリーなどは、長大トンネルの通行が制限されているのです。

 首都圏の長大トンネルとしては、首都高中央環状線の山手トンネル(1万8600m)、首都高神奈川7号横浜北線の横浜北トンネル(5900m)、関越道の関越トンネル(1万1055m)、東京湾アクアラインのアクアトンネル(9610m)があります。

 通行禁止の対象となっている危険物を積載した大型車両は、トンネル内に進入することができないため、トンネルの手前のICから一般道へ迂回しなければなりません。

 この規制には罰則があり、通行が制限されているクルマが長大トンネルを走行した場合、6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金が科せられます。

 なお、この通行禁止の規制を回避するために、5000mに満たないように建設されたトンネルもあり、例えば中部横断道の樽峠トンネル(表示上は5000m)や三遠南信道の青崩峠トンネル(4998m)、新名神高速の箕面トンネル(4990m)などは、危険物積載車でも通行が可能です。

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 一方で、災害発生時などには、復旧のために石油などを被災地に迅速に運搬することが必要です。

 そのため、被災地などから要望がある場合、ほかの一般車両を排除し、前後に誘導車がつくなど安全が確保されていることを条件に、現在では長大トンネルでもタンクローリーなどの通行が可能となるよう規制が緩和されています。