クルマを所有する人は毎年「自動車税」が課せられます。もし支払いを忘れるなどで滞納するとどうなってしまうのでしょうか。

納付期限は多くの地域で5月末!

 毎年ゴールデンウイーク前後には「自動車税」の納税通知書が送られてきます。
 
 自動車税とは、4月1日時点でクルマを所有している人が支払う義務のある地方税ですが、今年(令和6年/2024年)の納税通知書もすでに届いていることでしょう。

 この自動車税は、5月末日が納付期日となっており、間もなく期限を迎えます(一部の地域では6月末が期限となるところも存在)。

 まだ納付していないという人がいるかもしれませんが、もし、期日までに支払わなかった場合はどうなるのでしょうか。

 前述のように、自動車税はその年の4月1日時点でクルマを保有している人に課される税金で、車検証の「所有者」、またはローンやリースでクルマを取得した人は「使用者」に記載されている人が支払う義務があります。

 税額は排気量によって異なり、たとえば1500cc超〜2000cc以下の場合、2019年10月以降に登録されたクルマは新しい税額の年間3万6000円、それ以前に登録されたクルマは古い税額の3万9500円となります。

 また、クルマの新車登録から13年が超過すると、約15%重課される仕組みになっており、その場合は1500cc超〜2000cc以下の排気量だと4万5400円です。

 なお、軽自動車にも「軽自動車税(軽自動車税種別割)」があり、2015年4月以降に登録されたクルマは1万800円を支払います。

 納税通知書を銀行窓口やコンビニへ持参して現金で支払うほか、自治体によっては近年、通知書に記載されたQRコードを読み取ってクレジットカード、PayPayや楽天ペイなどの決済アプリを利用して支払うことも可能です。

 手軽に支払えるようになっているとはいえ、うっかり忘れてしまうこともあるかと思います。

 もし期限が過ぎてしまっていたとしても、手元に納税通知書等の納付書があれば、銀行窓口や「ペイジー」というシステムを利用したネットバンキングなどでも支払うことができます。

 納付期日内に支払い手続きが完了していないと、納税証明書に「未納額」として表示されるほか、次回の車検を受けることができません。

 クレジットカード払いなど、支払い方法によっては納付から納税証明書への反映まで1週間から10日ほどかかることから、車検のタイミングによっては支払い済みでも納付したことが確認できないこともあります。

 車検を間近に控えている人は、金融機関の窓口やコンビニで納付すれば、納税通知書に添付された納税証明書により納付を確認することができます。

 万が一納付期日までに支払いを済ませなかった時には、督促状が送られてくることになり、延滞した金額や期間によっては延滞金が加算されることがあります。

 JAF(日本自動車連盟)によると、納付期限の翌日から1か月以内に納税した場合は年7.3%、それ以降は年14.6%の割合で計算された延滞金が加えられるといい、できるだけ早く支払ったほうが良いでしょう。

 ちなみに、1500cc超〜2000cc以下の自動車税の3万9500円を1年間滞納したとすると、約5500円加算された4万5000円ほど納めることになるようです。

 納税通知書を紛失してしまったり、納付すべき金額や納付方法がわからない場合には、都道府県税事務所や市区町村の税務課などで確認が必要です。

 さらに、自分や家族が入院したり被災したといった理由で、支払いが困難となった場合は、法令に基づく猶予制度を利用できる可能性もあります。

 そういったときは早めに税事務所などの担当部署に相談をしましょう。

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 督促状が送付されてからも支払いをしなかった場合には、財産の「差し押さえ」が行われることとなり、給与や預貯金、クルマなどの財産が、本人の同意なく差し押さえられこともあります。

 そういった事態に陥らないためにも、速やかに支払いを完了させたほうが良いでしょう。