政府、与党が法人税を納めていない赤字の中小企業も賃上げ税制の対象とする制度の創設を巡り、将来の黒字を見込んで減税する権利を繰り越せる期間を2〜4年とする案を軸に検討していることが6日、分かった。事後的に法人税減税の恩恵が及ぶようにすることで、賃上げをしやすい環境を整える。与党の税制調査会で詳細を詰め、2024年度税制改正大綱に反映させる。

 中小企業の賃上げ税制の拡充方針は、政府が打ち出した現行の賃上げ税制では、賃上げを実施した決算期が赤字だったり、繰越欠損金があり法人税を納めていない場合は減税対象でないが、中小企業約6割は法人税を納めていなく、恩恵が及ばないことが問題視されていた。