東京電力福島第1原発事故の自主避難者への貸出期間が終了した後も、東京都江東区の国家公務員宿舎「東雲住宅」に住み続けているとして、福島県が居住者の女性に退去と損害賠償を求めた訴訟の判決で、福島地裁(小川理佳裁判官)は29日、請求通り退去を命じた。約150万円と明け渡しまで月約3万9千円の支払いも命令した。

 訴状によると、女性は、国の避難指示はなかった福島県広野町から避難し東雲住宅に入居。応急仮設住宅としての無償提供終了に伴い、2017年4月から2年間は家賃を支払ってきた。19年3月末で賃貸契約が切れた後も退去を拒み、住み続けたとしている。