ベトナム人元技能実習生を無罪とした最高裁判決は、死体遺棄罪について「習俗上の埋葬などとは認められない態様で遺体を放棄、隠匿する行為」との判断を示し、元実習生の一連の行為は該当せずに罪が成立しないと判断した。