世界平和統一家庭連合(旧統一教会)問題を受けて成立した不当寄付勧誘防止法(被害者救済法)の行政措置や罰則の規定が4月1日、施行された。所管する消費者庁は施行に合わせ寄付勧誘対策室を新設し、同庁のウェブサイト上で情報提供を募る専用フォームの運用を開始。行政措置の実施では「執行アドバイザー制度」を設け事前に有識者の意見を聞く。

 不当寄付勧誘防止法は「霊感」を悪用した寄付勧誘などを禁止行為としており、昨年12月に成立。一部規定を除いて1月5日に施行されていた。4月1日の施行は不当な寄付勧誘をした法人や団体に対する勧告や命令などの行政措置や罰則規定。