鳥取県の平井伸治知事は23日の記者会見で、犯罪被害を受けた職員に対し、捜査協力や心身の回復のために取得できる「犯罪被害職員等支援休暇」を創設し、6月1日から施行すると正式に表明した。県によると、同様の制度を設けるのは都道府県で初めてという。

 休暇は、職員本人や2親等以内の親族が犯罪行為を受けたときに取得可能。期間について、事情聴取などの捜査協力や被害者参加制度を利用し出廷する場合は「その都度必要と認める期間」とし、被害による心身の不調や親族の看護の場合は5日間とした。

 対象事案は被害者参加制度と同様で、殺人や不同意わいせつ、過失運転致死傷などによる被害が対象となる。