美顔や痩身効果をうたい、顔や体に超音波を当てる機器の施術事故を巡り、消費者安全調査委員会(消費者事故調)は29日、施術が医師法上の「医行為」に当たると考えられるとの報告書を公表した。事故調は施術の難しさやリスク周知の不十分さを指摘。厚生労働省に対し、施術を医行為と位置付けて施術者を限定するよう意見し、消費者には信頼できる医師を選ぶなど慎重な対応を取るよう注意喚起した。

 施術には前立腺がんの治療などと同じ「高密度焦点式超音波(HIFU)」を利用する機器を使用。超音波を特定部位へ集中的に当てて体の表面を傷つけずに皮下組織を直接加熱し、痩身や美顔効果をもたらすとしている。