石川県志賀町が発注した公共土木工事の入札をめぐり、業者に最低制限価格を教えた見返りに現金を受け取ったとして、加重収賄などの罪に問われた前町長の小泉勝被告に、金沢地裁は17日、懲役3年・執行猶予5年の有罪判決を言い渡しました。

志賀町の前の町長・小泉勝被告57歳は、3件の公共土木工事の入札で、秘密事項である最低制限価格を教えた見返りに、業者から現金合わせて110万円を受け取ったとして、加重収賄などの罪に問われています。

これまでの裁判で小泉被告は、親戚同様の付き合いをしていた知人に最低制限価格を教えるよう持ち掛けられたと明かし「選挙で応援してもらおうと、心の弱い所があった」と述べていました。

17日の判決で、金沢地裁の野村充裁判長は、私腹を肥やした犯行態様は悪質で、競争入札の公正さや町政に対する信頼が大きく害されたと指摘しました。一方で、賄賂が高額とはいえず、すでに町長を辞職し再犯のおそれが低いなどとして、懲役3年・執行猶予5年、追徴金110万円の判決を言い渡しました。

判決のあと、小泉被告は弁護士を通じてコメントを発表し、「これまで多くの方々にご迷惑をおかけし、ご不快な思いをさせてしまったことを心からお詫び申し上げます」と謝罪し、控訴しない方針を明らかにしています。