広報おうめ(東京都青梅市)

令和5年3月15日号

市では、住民登録のある一般家庭および店舗・事務所などの併用住宅で、市が許可した清掃業者が清掃した浄化槽に限り、次のすべてに該当するものについて、年度1回、清掃費の一部を補助しています。

対象:
(1)浄化槽法に基づく都への浄化槽設置届をして、確認されている浄化槽
(2)建築基準法による建築確認を受けている浄化槽
(3)公共下水道供用開始区域外または供用開始されてから1年以内の区域内の浄化槽
(4)個人管理の浄化槽
申請方法:清掃作業実施日から1か月以内(令和4年度実施分は5年4月30日まで)に、領収書、通帳等振り込み口座が分かるもの、認め印(朱肉を使うもの)をお持ちのうえ、清掃リサイクル課へ
その他:下水道への接続などで、浄化槽を撤去する際の汚泥引出しは補助対象外となります。

問合せ:清掃リサイクル課清掃係