広報えな(岐阜県恵那市)
2023年1月号 No.366

※このフローチャートは一般的な例です
■予約して申告会場に行く:予約開始日1月26日(木)
会場に行く前に来場日時を予約することで、混雑を避け、待ち時間も短縮できます。
インターネットの他、今年からは電話でも予約できます。感染症対策のためにも、予約してお越しください。
◆インターネットで予約する(24時間OK!)
・市ウェブサイトの「恵那市からのお知らせ」「申告相談の事前予約」からアクセスする。
・市公式アプリえ~なびの「予約・申請」内の「申告受付」からアクセスする。
(1)予約専用サイトにアクセスして会場を選ぶ
(2)日付を選び、予約可能な時間帯を選ぶ
(3)会場と日時を確認し、間違いなければ「次へ」をクリック
(4)各項目に必要事項を入力し、「内容確認へ進む」をクリック
(5)会場や日時などを再度確認し「予約する」をクリック
(6)予約完了。予約内容は登録したメールアドレスに届きます
▽注意事項
(1)インターネットでの予約は、申告日前日の午後6時までです(当日の予約はできません)。
(2)予約時間を過ぎて来場した場合、申告相談を受けられないことがあります。
(3)前の方が終わり次第、次の方の相談を始めますので、時間が前後することがあります。
◆電話で予約する(平日のみ)
専用ダイヤル
【電話】0573-25-2800
受付時間:(平日)午前8時半~午後5時15分
▽注意事項
(1)申告相談をする前日までに予約してください(当日の予約はできません)。
(2)電話のかけ間違いに注意してください。
■事前予約なしで、当日受け付けもできます
▽受け付け方法
(1)申告日当日の午前8時半から、会場で受け付けします。当日受付枠の中で希望の時間を選んでください。
(2)混雑を避けるため、申告相談まで時間がある場合は、再度来場をお願いすることがあります。
(3)希望の時間が埋まっていたり、定員を超えたりした場合は、別の日をその場で予約することができます。
■申告会場で申告相談をする

▽申告相談時間(各会場共通)
・午前9時~正午
・午後1時~4時40分
※平日のみ
▽注意事項
(1)市内の感染状況により、申告の受付期間や方法が変更になる場合があります。
(2)初日や早朝は、混み合うことが予想されます。事前予約を利用するか、時間をずらして来場ください。
(3)各会場に対象地域はありません。どの会場でも申告相談できます。
■税理士による無料税務相談
日時:2月16日(木)~27日(月)
・午前9時半~正午
・午後1時~4時
※平日のみ
場所:市役所会議棟
■申告に必要なものを用意する
▽前年の収入を明らかにするもの
(1)令和4年中の収入金額の分かるもの(源泉徴収票(給与・公的年金)、報酬等支払調書など)
(2)収支内訳書(営業、農業、不動産収入のある方)
※事前に作成してきてください
▽各種控除を証明する書類
(1)社会保険料(国民年金保険料、国民健康保険料、健康保険料など)の控除証明書
(2)生命保険料、個人年金保険料、地震保険料などの控除証明書
(3)障害者手帳や療育手帳、介護保険担当課が発行する障害者控除対象者認定書など
(4)寄附金の領収書、証明書
(5)医療費控除の明細書かセルフメディケーション税制の明細書(どちらか選択)
※事前に作成してきてください(医療費通知を使用する場合は添付してください)
▽その他
(1)市民税・県民税申告書(市役所から届いた方のみ)
(2)「確定申告のお知らせ」はがきか封書(税務署から届いた方のみ)
(3)マイナンバーカードか、通知カードと運転免許証などの本人確認書類
■申告に関する注意事項
◇申告会場では受け付けできない申告
下記のものは、市役所や各地域の会場で受け付けできない申告です。直接中津川税務署に相談ください。
・過年分の申告
・青色申告
・消費税、贈与税、相続税の申告
・住宅ローン控除の初回の申告
・利子所得の申告
・確定申告書の控えに収受印が必要な方
・令和5年1月2日以降に、恵那市に転入した方の申告
・仮想通貨の取引による収入がある方
・分離課税の申告(先物取引・山林所得)
・譲渡所得(株や土地等を売買した所得)の申告
・繰越損失の申告
これらの申告は、中津川税務署に相談ください。
問合せ:中津川税務署
【電話】0573-66-1202
◆ふるさと納税について
○ワンストップ特例制度を利用した方
令和4年中にふるさと納税を行い、ワンストップ特例制度の申請をした方は、確定申告は不要です。確定申告をすると、ワンストップ特例が適用されなくなるので注意ください。
ワンストップ特例を適用しない場合は、確定申告書の寄附金控除額に、全てのふるさと納税の金額を含めてください。
申込み・問合せ:
・市・県民税…税務課
【電話】0573-26-2111
(内線128)
・所得税…中津川税務署
【電話】0573-66-1202
◇要介護認定を受けている方
65歳以上で、介護保険制度に基づき要介護1から5もしくは要支援2の認定を受けている方は身体障害者手帳などを取得していなくても所得税法や地方税法上の障害者控除が受けられます。この控除を受けるには「障害者控除対象者認定書」が必要です。
認定書が必要な方は、介護保険被保険者証を持参の上、高齢福祉課か恵那南部地域の振興事務所へお越しください。本人や同一世帯以外の方が申請する場合は、委任状が必要です。
申込み・問合せ:高齢福祉課
【電話】0573-26-2111
(内線163)
問合せ:税務課
【電話】0573-26-2111
(内線126)