広報ありだ(和歌山県有田市)
令和5年1月号
■営業・農業・不動産収入のある方へ対象:令和4年1月1日〜12月31日に賃金を支払った事業者
(1)決算書や収支内訳書の「雇人費」、「給料賃金」の経費計上
確定申告や市民税申告において、「雇人費」や「給料賃金」に計上するには、誰にいくら支払ったかを提示できるもののみが経費として認められています。
※受給者を明記できない賃金は、経費として算入できません。
※有田市在住(令和5年1月1日現在)の方にお支払いされたときは、金額の多少に関わらず、(2)の給与支払報告書をご提出ください。
※公平・公正な課税のために、年間支払額が30万円以下の退職者分であっても給与支払報告書の提出をお願いしています。
(2)給与支払報告書の総括表および個人別明細書の提出((1)の通り計上された方)
提出期限:1月31日(火)まで
提出先:市役所2階税務課用紙がお手元にない場合は、担当もしくは税務署まで。
◎「総括表」:事業主の氏名・住所、受給者総人員、報告人員(有田市在住受給者総人数)等を記入
◎「個人別明細書」(1枚):有田市在住受給者の氏名・住所、支払金額(令和4年1月1日〜12月31日に支払った総額)等を記入
問合せ:税務課
【電話】0737-22-3576
■軽自動車車検時の納税証明書が原則不要に!
1月から軽自動車納付確認システムの運用が開始となることにより、軽自動車検査協会で軽自動車税(種別割)の納付状況を確認できるようになります。これにより、車検(継続検査)時に納税証明書の提示が不要となります。
※軽自動車税(種別割)に未納がある場合は、市役所で納付し証明書交付を受け、検査窓口で納税証明書を提示してください。
※納付後、軽自動車検査協会で納付状況の確認ができるようになるまで、相応の日数を要します。すぐに車検を受ける場合には、納税証明書の提示が必要となる場合があります。
※二輪の小型自動車は、これまでどおり納税証明書の提示が必要です。
問合せ:税務課
【電話】0737-22-3578
■インボイス制度について
◇インボイス登録申請窓口
湯浅税務署ではインボイス登録申請のための専用窓口を1月から開設しています。確定申告期には税務署は大変混雑しますので、登録される方はお早めに手続きをお願いします。
◇消費税インボイス制度説明会・登録申請手続の相談会
日時:
・1月25日(水)10時〜11時
・2月22日(水)14時〜15時
場所:湯浅納税協会3階
定員:20名(先着順・電話予約が必要です)
主催:湯浅税務署、公益社団法人湯浅納税協会
問合せ:湯浅税務署 法人課税部門
【電話】0737-63-5406