NPB「重大な事実誤認」公取委からの警告に見解も、同様ケースで取材証「回収等は行わない」
日刊スポーツ6/11(水)15:51

NPB旗
日本野球機構(NPB)は11日、フジテレビからプロ野球日本シリーズの取材証を没収するなどしたのは独禁法違反(不公正な取引方法)に当たる恐れがあるとして、公正取引委員会から再発防止を求める「警告」を通知されたことについて反論した。
フジテレビは昨年10月26日、日本シリーズ第1戦の中継と同じ時間帯に大谷翔平選手らが出場する米大リーグ・ワールドシリーズのダイジェスト番組を放送。NPBは「信頼関係が毀損(きそん)された」として、フジテレビに出していた日本シリーズの取材証を没収し、第3戦の中継をフジテレビから他局に変更できないか打診していた。
公取委はこうしたNPBの行為は、テレビ局にNPBの競争相手である大リーグ機構(MLB)とのとの取引を妨げ、番組編成の制約につながり得ると判断した。
NPBは「公取委の判断は独占禁止法の解釈の明らかな誤りと、重大な事実誤認に基づいており、独占禁止法を所管する執行機関として禍根を残しかねない判断であると受け止めている」と反論した。
【NPBの見解】
◆公取委は、国内での大リーグのテレビ放送市場においてMLBを当機構の競争者と位置付けている。しかし実際には、国内の放送権ビジネス事業者がMLBから複数年契約でテレビ放送権を買い取って、国内の複数のテレビ放送事業者と個別に調整して契約しており、当機構のテレビ放送市場における競争者は、国内の放送権ビジネス事業者になる(MLBと特定のテレビ放送事業者との間に取引関係はない)。
国内の放送権ビジネス事業者は、テレビ放送事業者の意向を取りまとめているわけでもなければ、テレビ放送事業者を代理してMLBとライセンス契約を締結しているわけでもなく、それ自体が独自の意思決定に基づいて活動している独立の事業主体である。これまでの公取委の判断例を見ても、今回のようなケースにおいて、実際には存在しない取引関係を肯定する実務は採用されていない。
◆このような取引実態を正確に認定しないまま、特定のテレビ放送事業者に対する取材パスの回収等が、独禁法が定める「競争者に対する取引妨害」に該当するおそれがあるとする公取委の判断は、法解釈上明らかな誤りがあり、重大な事実誤認である。
◆しかも当機構が取材パスの回収等によって、テレビ放送事業者と放送権ビジネス事業者の取引を妨害する意図も効果もないのは明らかである。
◆当機構は今後、類似のケースが起きた場合、取材パスの回収等は行わないことを機関決定している。テレビ放送事業者の取材及び編成権の制約につながることのないように十分配慮する所存だが、取材及び編成権の制約と、独禁法上との問題を同じ次元で議論するべきではない。











