旧優生保護法のもと、強制的に不妊手術を受けさせられた人たちが国に損害賠償を求めている裁判で、最高裁大法廷は3日、国の責任を認める判決を言い渡しました。

この裁判は、1996年まで残っていた旧優生保護法のもと、障害などを理由に強制的に不妊手術を受けさせられた人たちが、全国各地で国に損害賠償を求めているもので、賠償の請求権が20年経つと消滅する「除斥期間」を適用するかどうか、各地の裁判所で判断が分かれていました。

最高裁大法廷では、今年5月に弁論が開かれ、東京や大阪などで提訴された5件の裁判の原告による意見陳述などが行われました。

そして、3日午後3時、最高裁大法廷は国の責任を認める判決を言い渡しました。