筆者のファイナンシャルプランナー・浜田裕也さんは、社会保険労務士の資格を持ち、病気や障害で就労が困難なひきこもりの人などを対象に、障害年金の請求を支援する活動も行っています。

 浜田さんによると、発達障害や精神疾患を抱えながら働く人の中には、雇用条件や能力などの関係で収入が少なく、障害年金の受給を検討する人もいるということです。実際に、何らかの障害や病気を抱えている人が、働きながら障害年金を受給しているケースは多いということですが、必ずしも障害年金を受給できるわけではなく、受給には事前準備が重要だといいます。

 では、障害や病気を抱えながら働く人が障害年金を受給するには、どのような取り組みが必要なのでしょうか。浜田さんが発達障害の20代男性をモデルに解説します。

支援者の手厚いサポートを受けながら働く男性

 今回、私の元に相談に訪れたのは、発達障害がある27歳の佐藤さん(仮名・男性)です。佐藤さんは障害者雇用により1日7時間、週5日働いています。収入は手取りで13万円ほど。現在は両親と同居しており、生活費を全額負担することはないので、何とか生活は成り立っているそうです。

 それでも、今後、昇進することは考えにくく、収入が増える見通しも立たないので、将来へのお金の不安がどうしてもつきまとってしまうそうです。

「何か他に収入を得る方法はないのか」

 そう考えた佐藤さんは、障害年金の受給を検討するようになったといいます。佐藤さんは、発達障害で初めて病院を受診したときに国民年金に加入していたため、障害基礎年金を請求することになります。

 そこまで話したところ、佐藤さんは不安そうな声で質問をしました。

「働いていても、障害年金は受給できるのでしょうか」

「結論から言いますと『働いているからといって、障害年金が受給できないわけではない』ということです。少し難しいお話になりますが、厚生労働省の『国民年金・厚生年金保険 精神の障害に係る等級判定ガイドライン』によると、就労については主にこのように規定されています。ガイドラインの内容を読み上げますね」

【ガイドラインに書かれている内容】
労働に従事していることをもって、直ちに日常生活能力が向上したものと捉えず、現に労働に従事している者については、その療養状況を考慮するとともに、仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で受けている援助の内容、他の従業員との意思疎通の状況などを十分確認した上で日常生活能力を判断する。

 私は続けてこう言いました。

「ざっくり言うと『仕事の内容や職場での支援の様子を踏まえて判断します』ということです」

「ということは、僕も障害年金が受給できるということですよね」

「障害年金が受給できるかどうかは、国の審査結果が出ないと分かりません。ちなみに障害年金が受給できるかどうかは、主に医師の作成する診断書とご本人または代理人が作成する『病歴・就労状況等申立書』の記載内容で判断されます。ここまではよろしいでしょうか」

 佐藤さんは「はい」と言ってうなずいたので、私は説明を続けました。

「障害年金の請求については、事前準備が大切です。まずは、医師に診断書を依頼する前に、佐藤さんの困難な状況をまとめた参考文書を作るところから始めてみましょう」

 私はそう言うと、佐藤さんから職場での状況を聞き取ることにしました。

職場や日常生活での困難さを文書にする

 現在の佐藤さんの主な仕事は、パソコンによるデータ入力のほか、文書のファイリングや郵送、シュレッダーを使った文書の廃棄などです。どの仕事もやり方を理解するまでに時間がかかり、仕事は遅いとのことでした。

 また、周囲の音が気になって集中できないこともあり、そのようなときはデータの入力ミスが増えてしまうそうです。長い文章を読んだり、長い話をされたりしてしまうと理解が追い付かないこともあり、とても苦労しています。

 以前、理解できないまま、自分勝手に仕事を進めてしまい、上司から指摘を受けたこともあるので、仕事の指示は職場にいる支援者に一つ一つ丁寧に説明をしてもらうようになりました。上司に口頭で状況報告をする前にカンペを作成し、支援者に添削をしてもらうこともあるようです。職場でのサポートが手厚いため、何とか仕事は続けられているとのことでした。

 大まかな聞き取りだけでも、佐藤さんは職場で支援を受けなければ、仕事を進めることが困難である様子が伝わってきました。

 そこで私は言いました。

「今、お話しいただいたようなエピソードを、できるだけたくさん文書にまとめていきましょう。なお、発達障害がある人は、病歴・就労状況等申立書には幼少期から現在までの日常生活の困難な状況を記入することになっています。こちらも当時からの状況をお話しいただければ、私の方で作成します。その他の必要書類も私の方で作成することもできます。ご安心ください」

「それはすごく助かります。文章を書くのは苦手ですし、自分でスケジュールを組んで予定通りに進めていくことも苦手なので、ぜひお願いしたいです」

 佐藤さんは、ほっとした表情を浮かべました。

 面談後、私は佐藤さんへのヒアリングを重ね、職場での状況および日常生活の困難さを文書にまとめていきました。幼少期から現在までの状況をまとめる作業では、佐藤さんは幼少期の記憶があいまいだったため、佐藤さんの母親からも聞き取りをしました。

 出来上がった文書を佐藤さんの担当医にも確認していただき、診断書の作成を依頼。何とか佐藤さんの状況を踏まえた内容の診断書を作成してもらうことができました。

 その後、私は年金請求書など、障害年金の請求に必要なその他の必要書類をそろえ、請求を完了させました。

 請求から3カ月が経過した頃、佐藤さんから「無事、障害基礎年金の2級が認められた」という報告を受けました。

 2024年度の金額に基づくと、障害基礎年金2級の支給額のほか、障害基礎年金の受給者のうち、一定の条件を満たした人に支給される「障害年金生活者支援給付金」を合わせると、佐藤さんの収入は月額7万3310円となります。これに給与の手取り収入を合わせると、佐藤さんは月に約20万円を得ることができます。

「これくらいの金額があれば、安心して今の仕事を続けることができそうです。ご協力いただき、どうもありがとうございました」

 佐藤さんからの報告を受け、私は胸をなで下ろしました。