恥をさらした日本郵便は猛省せよ…異例のトラック使用禁止処分で「配達に影響はない」社長発言のウソ
プレジデントオンライン6/17(火)8:15

※写真はイメージです - 写真=iStock.com/winhorse
■EC・通販、ゆうメールへの影響は…
では、事業許可取消処分の対象となる2500台のトラックが取り扱う「比較的大量に荷物を送る一部顧客」とはどういった企業だろうか。
分かりやすいのは、EC・通販事業者である。
EC・通販において、消費者のもとに購入商品を届ける宅配便。最大手はヤマト運輸だが、日本郵便は佐川急便に次ぐシェア3位(20.5%、2023年度実績)で、その存在感は決して小さくない。
さらに、郵便ポストに投函可能なサイズのメール便では、日本郵便の「ゆうメール」の取扱シェアは79.8%で、2位のヤマト運輸(クロネコDM便※、17.4%、2023年度実績)を大きく引き離す。
※クロネコDM便は、ヤマト運輸・日本郵便の業務提携に伴い、2024年1月31日でサービスを終了している。
昨今ではEC・通販事業者などでメール便に対するニーズが高まっている。メール便は、本・化粧品・健康食品・雑貨など、取り扱うことができる商品は小型・軽量な物に限られるが、配達料金が安く、また顧客の郵便受けに投函できるため再配達発生を防ぐことができるからである。
処分対象となるトラック2500台の中には、EC・通販事業者からの宅配便・メール便の集荷を担っていたトラックも相当数あるはずだ。
また、BtoB(企業間取引)においても、物量が比較的少なく、トラックを丸々1台チャーターする必要性がない荷物については宅配便が利用されることが多い。処分対象のトラックが運んでいた荷物の中には、トラック1台を埋めるほどの物量はないとしても、日々ある程度の物量を対象とした入出荷を行う企業同士の輸送も担っていたと考えられる。
■3万台超の軽バン車両は処分を免れた?
ちなみに、今回の行政処分が小型荷物のラストワンマイル配送※を担う主力となる軽バン車両(約3万2000台)を対象としていないことについて、「国土交通省も『配達できない物流崩壊』を恐れて行政処分に手心を加えたんだな」と考える人もいるかもしれない。
※消費者等の最終配達先と、中継地点ではない最後の物流拠点の配達を担う配送のこと
断言はできないのだが、筆者は違うと思う。
これは単純に法律と手続きのタイムラグが生んだものではないだろうか。









