中国メディアの北京青年報によると、広東省深セン市の女性従業員が、職場内に設置された高解像度カメラに自身の体のプライベートゾーンが映るのを懸念して2本の傘でカメラを遮ったことを理由に労働契約を解除されたのは不当だとして会社に33万5124元(約723万円)の損害賠償を求めていた裁判で、二審は、請求を退けた一審判決を支持し、女性の控訴を棄却した。

会社は2019年6月24日、女性が所属していた作業エリアに複数の高解像度カメラを設置した。うち一つが女性の持ち場の上部に設置されたため、女性は「チラリ」を心配し、会社の幹部も男性であることから、2本の傘でカメラを遮った。会社は女性と何度も話し合い、「警告書」を2度にわたって送るなどしたが、女性は2本の傘でカメラを遮るのを18日間続けた。

会社は、女性が会社による日常的な管理を避けるため、故意に2本の傘で持ち場全体を覆った結果、女性が仕事をしているのか仕事と無関係なことをしているのか把握できなくなると同時に、正常な職場環境にも影響が及ぶなど、労働者が順守すべき最も基本的な労働規律や行動規範に違反し、そうした行為は法定勤務日数の20.83日に近い18日間に及び、長期性・持続性という特徴があるとして、同年7月17日、重大な規律違反を理由に女性との労働契約を解除した。

二審は、会社が監視カメラを設置したエリアは多くの人が働いている場所であり、設置は妥当で、女性が規範に合った服装をしさえすればいわゆる「チラリ」を完全に避けられ、女性が会社の管理に従うのを拒んだのは重大な労働規律違反であり、会社が違法に労働契約を解除したことによる賠償金を支払うべきだとする女性の主張を支持しないとした。(翻訳・編集/柳川)