大阪府寝屋川市の当時の自宅で3歳の孫に暴行を加えて死亡させたとして、傷害致死罪などに問われた祖母、寺本由美被告(48)の控訴審判決公判が1日、大阪高裁で開かれた。飯島健太郎裁判長は懲役8年とした1審・大阪地裁の裁判員裁判判決を支持し、被告の控訴を棄却した。

昨年12月の1審判決は寺本被告の「日常的な虐待」を認定。「自己転倒では生じ得ない力」などとした医師の証言などを踏まえ、死因は寺本被告の暴行によって壁などに頭を打ち付けたことによるものと断定した。当時、現場にいた大人が被告だけだったことも重視した。

被告側は1審同様、転倒など事故の可能性を指摘し、無罪を主張したが、飯島裁判長は「(家具が)崩れた形跡はない」などとし、改めて事故の可能性を退けた。

判決によると、令和3年7月30日夜〜翌31日午前、大阪府寝屋川市の当時の自宅で豊岡琉聖翔(りせと)ちゃん=当時(3)=の頭部に暴行を加え、左硬膜下血腫や脳ヘルニアなどで死亡させるなどした。