母親の遺体を自宅に放置したとして、死体遺棄の罪問われた56歳の娘の判決公判で富山地裁は懲役1年、執行猶予3年の有罪判決を言い渡しました。被告はこれまでの裁判で「母親の年金をもらえば生活できると思った」話していました

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死体遺棄の罪で判決を受けたのは富山市上二杉のパート従業員・田畠絵里子(56)です。

判決によりますと、田畠被告は、2023年8月10日ごろ、同居する当時79歳の母親が自宅で死亡しているのを知っていたにも関わらず、翌年2月までのおよそ半年間、遺体を放置し遺棄したとされています。

田畠被告は前回の裁判で、家計がひっ迫し埋葬費用を捻出できず母親の年金があれば生活できると思ったなどと話していました。

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16日の判決公判で富山地裁の長島銀哉裁判官は「放置していた期間は6か月と長く、早期の段階で通報したり、公共機関などに相談することは可能だった」としながらも、被告人が反省の弁を述べていることや前科がないことを考慮し、懲役1年、執行猶予3年の有罪判決を言い渡しました。弁護人は控訴しない方針です。