長崎県の諫早湾干拓事業を巡り、漁業者が国に即時開門を求めた第2次、第3次の裁判で、最高裁が漁業者の上告を退ける決定をし、開門を認めない判決が確定しました。

 諫早湾の漁業者26人は2010年から2011年にかけて、潮受け堤防の閉め切りによって「漁業被害を受けた」として、国に即時開門を求める裁判を起こしました。

 1審の長崎地裁は開門を認めずに漁業者側の訴えを退け、2審の福岡高裁も支持しました。

 これを不服として漁業者側が上告していましたが、最高裁は24日付で退ける決定をしました。

 これで開門を認めない判決が確定しました。

 諫早湾干拓事業を巡っては、これまでに「開門」と「開門せず」の相反する判決が出され、最高裁が去年、「開門せず」で統一する司法判断を示していました。