元山梨県職員が障害のある男性の口座から現金合わせておよそ1300万円を引き出して私的に流用したとして男性の親族が損害賠償を求めた裁判が始まりました。
元県職員側は争う姿勢を示しました。

25日の法廷 甲府地裁

訴えを起こしたのは甲府市の障害者支援施設に入所していた当時70代の男性の親族です。

訴状などによりますと親族は男性が施設に入所していた2008年、施設の利用料などを支払ってもらうため福祉業務を通じて知り合った元県職員に預金通帳と銀行印を渡しました。

その後、元県職員が2016年までに預金を私的に流用していたとしておよそ1300万円の支払いを求めています。

25日に行われた第一回口頭弁論で元県職員側は請求の棄却を求め、争う姿勢を示しました。

元県職員側は一部を私的に流用したことは認めているものの、施設への支払い以外に病院への入院費などにも使用していたと主張しています。

次回は今年6月19日に行われます。

なお、男性が住んでいた峡北地域の市は一連の私的流用を「経済的虐待」として認定しています。