所属事務所の代表が、自分に性的暴行を加えようとしたとして、虚偽告訴の疑いで1審で実刑を受けたアイドル出身のBJ(Broadcasting Jockey)が2審で執行猶予を受けた。

 18日、ソウル中央地裁刑事控訴4-1部(裁判長:ヤン・ジジョン)は、虚偽告訴の疑いで裁判にかけられたアイドルガールズグループ出身A氏に、懲役1年6か月を言い渡した原審を破棄し、懲役1年6か月に執行猶予2年を言い渡し、社会奉仕160時間を命令した。

 1審で実刑を言い渡され法的拘束されたA氏は、2審で減刑され釈放された。

 裁判部は、「虚偽告訴罪は国家刑罰権を利用し、他人を害すること」とし、「この事件でも客観的証拠がなかったとすれば、被告訴人は無念に処罰を受けただろう」と明らかにした。

 その一方で、「裁判とは被告人の人生を考えなければならない」とし、「まだ幼い年齢で、以前まで刑事処罰の前歴がない初犯である点を勘案し、実刑ではなくても社会奉仕の条件で、更生の機会を与えることも意味があるのではないかと判断した」と、減刑理由を説明した。

 ガールズグループ出身のA氏は、活動中断後、BJとして働いていたが、昨年1月に所属事務所の代表から性的暴行を受けそうになったとし、強姦未遂罪で代表を告訴した。その後検察は、A氏が所属事務所の代表にガールフレンドと別れるよう要求したが、拒否されると恨みを抱き、虚偽の申告をしたと把握した。