梅雨はどこへ? 近畿各地で35℃超、初の猛暑日 和歌山で「熱中症警戒アラート」例年より2週間早い

読売テレビニュース6/16(月)18:00

梅雨はどこへ? 近畿各地で35℃超、初の猛暑日 和歌山で「熱中症警戒アラート」例年より2週間早い

読売テレビニュース

 35℃を超え今年初の猛暑日となった近畿各地。暑い1日を取材しました。

 15日までのぐずついた天気から一転、晴れ間が広がり、気温がグングン上がった16日の大阪・関西万博会場には、多くの来場者の姿が。

 来場者

「ほんと暑いですよ。汗だくで」

「あつ〜い」

「バテちゃった」

 大阪市内は最高気温33.6℃の真夏日に。今年一番の暑さとなりました。

 そんな中、会場のゲート前では、16日から新たな動き!

 有吉優海 記者

「西ゲートの方が比較的空いているということで、東ゲートから、ぐるーっと回って西ゲートまで歩くルートが、きょう開設されました」

 歩いて東から西ゲートへと抜けるルートが新設されたのです。

 これまで東ゲートは大阪メトロ・夢洲(ゆめしま)駅からの来場者、西ゲートは駅や駐車場からのシャトルバスでの来場者が主に利用していました。

 来場者の7割ほどが大阪メトロを利用し、東ゲートが混雑する傾向にあるため、西ゲートを活用し、混雑緩和につなげる狙いです。

 ただ距離は約1.6キロ。道中は日陰のない歩道で、30分ほど歩くことに…。西ゲートのチケットを持つ来場者限定だということです。

 徒歩ルート利用者

「こっちの方が早いって聞いたんで、行ってみようかなと。意外と遠いので、しんどい。あっちでいっぱい並んでること考えたら、こっちでゆっくり歩いている方がええかなと」

「元々西ゲートを予約していて、桜島からのバス予約しようと思ったけど9時台しか取れなくて。急きょ(バスを)キャンセルして」

 午前8時半から正午まで歩けるという新ルート。万博協会は日傘や帽子など暑さ対策を呼び掛けています。

 16日の奈良市内も暑かった!!

 リポート撮影ではある“苦労”も

 瀬川裕大記者

「午前10時半ごろの奈良市内です。手元の温度計の表示は32.7℃」

 ただ気温がぐんぐん上昇し、すぐさま“取り直し”に…。

 瀬川記者

「午前10時半ごろの奈良市内です。手元の温度計の表示は33.1℃」

 瀬川記者

「午前10時半ごろの奈良市内です。手元の温度計の表示は33.3℃。じめじめとした蒸し暑い1日となっています」

 暑さの影響で同じような映像を何度も撮影することになりましたが、16日、奈良市では最高気温35℃を超え、今年初の猛暑日を記録!

 瀬川記者

「あまりの暑さにシカも小川に入り、涼んでいます」

 こんなに暑い日はもう涼む“シカ”ありませんね〜

 兵庫県豊岡市でも最高気温35℃を超え、今年初めての猛暑日に。

「先が思いやられますね。今年の夏も去年みたいに暑いと言ってるし。どうしても涼しい場所に行きたいでね〜。日陰に行って、日陰に行って」

 また大阪・八尾市も35℃。6月中旬にもかかわらず、猛暑日を各地で記録した近畿地方。

 和歌山県では、今年近畿で初めて「熱中症警戒アラート」が出されました。去年より2週間以上早い発表です。

 涼を求めて、和歌山にあるレジャー施設で人気なのが、水しぶきを浴びることのできるアトラクション。

 大阪からの観光客

「暑い。急に暑くなって」

「(水を)めっちゃかぶったけど、気持ちよかった」

「気持ちいい。 濡れたい。むしろ濡れたい」

 大阪からの観光客

「暑くて死にそう」

「こまめにお茶飲むのと、日焼け止め塗ったりしてる」

 (Q:日焼けしちゃうよね?)

「もう日焼けしてるからいいけど」

 そして同じ敷地内で行われていたのは…。

 「生マグロの解体ショー」では、さばきたてのマグロが観光客に販売されていました。

 ムシムシと湿気の多いこの暑さで、注意しなくてはいけないのが食中毒。

 黒潮市場・ 静川太郎さん

「もちろん生ものを扱うので、手洗い、品物の管理、ショーケースの温度管理などは普段からしているが、特に夏場は、毎月、外の業者に入ってもらって衛生検査もしているし、事故を未然になくすことは徹底している。マスクは暑いですけど、衛生には代えられませんので」

 食中毒に加え、注意が必要なのが熱中症。

 総務省消防庁によると、全国での5月から9月の熱中症による救急搬送者は、2022年から3年連続で増加。去年は、調査を開始した2008年以降、最多となっています。

 こうした中、6月から職場での熱中症対策が義務化されました。

 気温が31℃以上、または湿度などから算出する暑さ指数が28以上の環境下で、連続1時間以上、または1日4時間を超える作業が対象で、違反した場合は6か月以下の拘禁刑、または50万円以下の罰金が科されます。

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