更新日: 2022.10.07 株・株式・FX投資

株式投資で得た利益にかかる税金のことをしっかり理解している?確定申告についても知っておこう

株式投資で得た利益にかかる税金のことをしっかり理解している?確定申告についても知っておこう
合同会社フォーキャッシュが2020年、全国200名の男女に「投資に関するアンケート」を実施したところ、現在投資をしていないが、今後投資をする可能性がある人が7割にのぼることが分かりました。
 
資産形成を始めるには、税金の知識は必須です。この記事では、株式投資に関する確定申告について解説していきます。

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FINANCIAL FIELD編集部

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株式投資の利益には税金がかかる

株式投資によって生じる利益には、会社から分配される配当金と、株式を売却した際に発生する譲渡(売却)益の2種類があります。これらの所得がある場合には、所得に応じて税金を支払う義務があります。
 

配当所得

株式の配当金は配当所得として、配当金が支払われるタイミングでの課税となります。後でご紹介する「源泉徴収ありの特定口座」での取引の有無に関係なく、配当金が支払われる際に税金が金融機関から源泉徴収されるため、確定申告は不要です。
 
税率は、申告分離課税を選択した場合、以下のとおりです。

【上場株式の場合(大口株主以外)】

20.315%(所得税および復興特別所得税15.315%、住民税5%)

【非上場株式の場合(大口株主の場合を含む)】

20.42%(所得税および復興特別所得税20.42%、住民税なし)

 

譲渡所得

株式の売却によって利益が出た場合の税金は、1年間(1月1日~12月31日)の譲渡益に対して課されます。譲渡所得に課せられる税率は、上場株式も非上場株式も、20.315%です。
 
譲渡益は、原則として確定申告が必要となりますが、金融機関の取引口座の種類で手続きが異なります。例えば、「源泉徴収ありの特定口座」で株式投資を行っている場合には、金融機関によって税金が源泉徴収されるため確定申告は不要です。それ以外の場合は、確定申告が必要です。
 

取引口座で確定申告の有無が決まる

株式投資では、原則利益が出た人に対して確定申告が必要となりますが、利用する口座によって確定申告が不要になる場合もあります。
 
口座には「一般口座」、「特定口座」、「非課税口座(NISA・つみたてNISA)」があります。
 
特定口座は「源泉徴収ありの特定口座」と「源泉徴収なしの特定口座」に分かれており、「源泉徴収ありの特定口座」で保有していた株式を売却した場合は、証券会社が納税をしてくれるので、確定申告は不要です。
 
それ以外の、「源泉徴収なしの特定口座」と、「一般口座」で保有していたものを売却した場合は、売却益について確定申告が必要となります。
 
「非課税口座(NISA・つみたてNISA)」で保有していた株式を売却した場合、売却益は非課税となるため確定申告は不要です。
 

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株式投資で確定申告が必要な場合・不要な場合

確定申告が要・不要のパターンについて、それぞれみていきましょう。
 

確定申告が必要な場合

以下の1,2の2つ両方該当する場合は確定申告が必要です。

1.「源泉徴収ありの特定口座」を選択していない
2.給与・退職所得以外で得た利益が年間20万円を超える

 

確定申告が不要な場合

「源泉徴収ありの特定口座」以外の口座(「源泉徴収なしの特定口座」や「一般口座」など)でも、資産運用での年間所得が20万円以下の場合は、基本的に確定申告が不要です。
 
また、「源泉徴収ありの特定口座」での取引も基本的には不要です。「非課税口座(NISA・つみたてNISA)」を使った取引も確定申告は不要です。
 

確定申告しない場合のペナルティーとは

金融機関は、株や投資信託などで収入を得た投資家の情報を、「支払調書」という法定の書類にして税務署に提出する義務があります。
 
そのため、確定申告が必要なケースにもかかわらず無申告だった場合は、すぐに税務署にばれてしまい、無申告加算税というペナルティーが課されることがあります。
 

まとめ

確定申告は手間がかかるため、株式投資をこれから始める方は、まず「源泉徴収ありの特定口座」や「非課税口座(NISA・つみたてNISA)」で株取引をスタートさせてみるといいでしょう。
 
なお、所得税で確定申告が不要の場合でも、住民税には確定申告不要の制度はないため、別途、住民税の確定申告が必要になります。
 
税金について疑問があれば、お近くの税理士さんに相談しましょう。
 

出典

国税庁 株式・配当・利子と税
国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問)より No.2024 確定申告を忘れたとき
合同会社フォーキャッシュ 投資に関するアンケート(2020年)
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部

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