島根原発2号機の運転差し止め認めず 広島高裁松江支部が仮処分決定

島根原発2号機差し止め仮処分を却下する決定を受け、「司法は住民を見捨てた」などと掲げる住民側=15日午前10時5分、松江市母衣町、広島高裁松江支部

 中国電力島根原発2号機(松江市鹿島町片句)の運転差し止めを島根、鳥取両県内の住民が求めた仮処分で、広島高裁松江支部(松谷佳樹裁判長)が15日、差し止めを認めない決定を出した。島根原発で運転差し止めに関する仮処分判断は初めて。決定理由で「異常な水準で放射性物質が原発敷地外に放出される重大事故の具体的な危険性があるとは言えない」と指摘した。

 住民側は、最高裁への不服申し立てはしない方針。係争中の控訴審で、引き続き運転差し止めを求める。

 決定書によると、中電が設定した820ガルの基準地震動(耐震設計の目安となる地震の揺れ)は、地質構造などの地域性を考慮して保守的に評価しており、原子力規制委員会の審査も「過誤、欠落があるとも言えない」と言及した。

 1月の能登半島地震を受けて住民側が主張した避難計画の不備は「(主張の前提となる)重大事故が発生する具体的危険性について証拠を伴う主張がない」として退け、避難計画の内容や実効性には触れなかった。三瓶山(大田市)の大規模噴火による敷地内降灰のリスクは、文献や地質調査から層厚の火砕物が降下する恐れがあるとは認められないと指摘した。

 決定後、中電は「地震および火山事象に対する安全性の確保や原子力災害対策などについて、裁判所に丁寧に主張してきた。妥当な決定をいただいたものと考えている。引き続き安全確保を第一に安全対策工事を進めるとともに、原子力規制委員会が行う使用前確認にも適切に対応していくことで、地域の皆さまに安心いただける発電所を目指す」とのコメントを出した。

 住民側の海渡雄一弁護士は「極めて違法、不当な決定だ」と話し、原告団長を務める芦原康江元松江市議は「とても残念でならない。長い間、この原発の差し止めを求めて裁判を続けてきたが、悔しいの一言だ」と述べた。

 島根県の丸山達也知事は「当事者ではないので、事情を承知していない。県は引き続き中電に対し、必要な安全対策を進めるよう要求し、原子力規制委員会にも厳格な審査と確認を求める」とのコメントを発表した。

 島根2号機の運転差し止め訴訟は、島根3号機増設時の調査で確認された宍道断層の安全性評価に問題があるとして住民側が1999年4月に提訴。2010年5月に松江地裁が請求を棄却し、住民側は控訴した。

 控訴審は係争中で、判決確定までに時間がかかるため、住民側が23年3月に仮処分を申し立てた。高裁は24年2月までに双方の意見を聴く審尋手続きを非公開で計4回実施した。住民側は稼働によって人格権が侵害されると主張。中電は危険性の具体的な指摘がないと反論し、申し立て却下を求めていた。

 島根2号機は、事故を起こした東京電力福島第1原発と同じ沸騰水型で、出力は82万キロワット。1989年2月に営業運転を始め、定期検査のため2012年1月から停止中。21年9月に原子力規制委員会の審査に合格し、22年6月に地元同意手続きを終えた。中電は8月の再稼働を計画したが、安全対策工事の遅れで12月に延期した。島根原発は全国で唯一、県庁所在地に立地し、避難計画の策定が必要な30キロ圏の6市に約45万人が暮らす。

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