国交省ブチギレ! 規格外の「重量47トンオーバー」で国道を走行!? 運転者と会社へ「怒りの告発」 罰金は超高額に? 京都

京都の国道を重量超過で走行していた車両が、道路管理者に確保され、告発を受けました。いったいどんな罰則となるのでしょうか。

昨年11月に重量超過走行が発覚 その違反っぷりがすごい!?

 国土交通省 京都国道事務所は2024年3月12日、道路の重量制限を大幅に超えた車両を走らせたとして、運転者とその雇用会社を、警察へ告発したと発表しました。

重量物をはこぶ車両のイメージ(画像:写真AC)。
重量物をはこぶ車両のイメージ(画像:写真AC)。

 車両制限令では、道路の重量制限は一般的に25トンまでとなっています。これは、道路の舗装や構造物の重量設計がそれに合わせたものになっているためで、これを超える重さの車両がどんどん通行すれば、設計想定よりも急激に、道路の劣化が進んでしまいます。

 どうしても制限を超える場合は、走行機会のたびに、毎回審査を受けて「特殊車両通行許可」を得る必要があります。それが無ければ「違法走行」になります。

 しかし違反走行は無くなっておらず、橋の劣化などに深刻な影響を与える大きなファクターになっています。そのため、2015年に規則が改正され、制限の2倍以上の重量超過を起こした場合、「告発の対象とする」と厳重化しました。軽微な違反であれば是正指導などもあり得ますが、ここまでくると「レッドカード(一発アウトで告発)」という対応になります。

 さて今回、国から京都府警へ告発された案件は、山科へ至る国道1号を走っていたオールテレーンクレーンです。

 同車両は昨年11月の夜中に現場で事故を起こしました。それをきっかけに重量計測したところ、制限25トンに対してなんと「71.57トン」という結果。2倍どころか、3倍近い大幅な重量オーバーでした。

 京都国道事務所はこれに対し「極めて悪質であると考えております」と怒りをあらわに。今月8日付で、東山警察署へ告発したといいます。

 なお告発を受けた場合、道路法第104条に基づき「100万円以下の罰金」の対象となります。運転者とそれを雇っている法人それぞれが、この罰則を受けることとなります。

 道路管理者によるこのような対応は相次いでいて、NEXCO西日本も13日、北陸道を走行していたトレーラーに対して同様に告発をおこなっています。

【画像】えっ…!? これがやり過ぎ「重量超過」な実際の「違反車両」です(写真)

【2023年最新】自動車保険満足度ランキングを見る

画像ギャラリー

新車不足で人気沸騰! 欲しい車を中古車でさがす ≫

【NEW】自動車カタログでスペック情報を見る!

最新記事

コメント

本コメント欄は、記事に対して個々人の意見や考えを述べたり、ユーザー同士での健全な意見交換を目的としております。マナーや法令・プライバシーに配慮をしコメントするようにお願いいたします。 なお、不適切な内容や表現であると判断した投稿は削除する場合がございます。

15件のコメント

  1. 罰金も3倍にすればいいのに。

  2. 特殊車両通行許可が通ってない状態?

  3. ではこのクレーン車は分解して運ぶしか無いのか。

  4. 自動車用道路でさえ37t制限の国なんて日本位だろ。ヨーロッパのアウトバーン規格で造れば何の問題にもならないだろう。

  5. 罰金安すぎるから平気でやるんだわ
    億単位にして回収してそれで丈夫な道作って欲しい

  6. ダンプの過積載がもっと酷いころはパンクでジャッキを使おうとしたら、ダンプが持ち上がる代わりにジャッキがアスファルトにめり込んだっていうからな~

    • こういうタイプのクレーン車はクレーン部分だけをトレーラーで運んで、クレーンを外した土台の車体は自走で現場に行くことくらい事業者は知っているはずなのに。故意の違反は厳罰化しないと。

  7. 昔々に小貝川が氾濫をした時は国交省も警察も黙認をするから積めるだけ積んで運んでほしいと依頼され6号線は重量オーバーのトレーラーと大型トラックが走りました・・・。

  8. あたかもトレーラーかのように別の写真をつかう悪質な記事

  9. 総重量よりも大事なのは接地圧じゃないの?(橋梁を除く)
    軸数増やしたとこで道路が狭い日本を走れるとは思えないが

  10. クレーン車が重量オーバーとは記事には乗っていないが
    具体的に47トンというのであるから写真のタダノ製のジブクレーンで間違いない
    これは工事現場で旋回キャリアーと別のトラックで運んだブームを取り付けて使用する
    使用後に分解する工期が足りず、ブームを取り外さずに現場を追い出された可能性もなくはないが
    基本このクラスの重機を使用するような現場は、法規コンプライアンスを全うできないレベルの特定元方事業者では請け負えない規模であるわけだから考えにくい
    最も考えられるのは、国内での役目を終え廃用となり、輸出される段階
    そうなると建設業法などの厳しい監督体制から外れ、やくざな中小陸送業者へのたらいまわしも可能となる
    写真のものは

  11. 特殊車両通行許可証を作成したことがある人なら制限なしと、重さ制限、高さ制限のいずれか。または両方など単に国道や県道、自動車専用道路、高速道路などといった道路種別以外の部分が重要になります。
    例えば笑い話でもあるのですが、JR貨物が31ftコンテナを取り扱い始めましたとか宣伝しても、いざ、特殊車両通行許可申請を取ろうと思ったら、その駅から主要幹線に出るための道路が重さ制限で「3基積コンテナ車+31ftコンテナ実入り」では重さ制限で駅に入ることも出ることもでないという話もありました。要するにクソ真面目に通行許可を取ろうと思う大手では「駄目だこりゃ」となる訳ですが、その辺の中小通運業者はいちいち特殊車両通行許可申請を取ろうとは思わないし、JR貨物は線路の上を運ぶだけで周囲の道路の通行制限には疎いので、商品を取り扱おうと思っても、集配はできず、法を守るなら駅での持ち込みと駅止めしかできないという残念なことも起きます。
    普通に通勤退社時に道路を走ってると、この車両は特殊車両通行許可を取ってるのか?という車は見ますね。先導車を前後に付けなきゃならない大物を運んでいるのに単独で走行しているケースも見ますよ。
    それというのも特殊車両通行許可申請は申請を出してから許可が降りるまで時間がかかり過ぎるので、突発の依頼には対応できない。対応できないけど断ったら仕事が勿体ない。今後の付き合いにも影響が出る。だからバレなきゃOK。バレたらバレたで・・・という悪質な業者が居なくならない訳です。
    それに普通の人でもタダで許可申請書を作ることは出来ますし自分も作れます。ただ、結構面倒な書類なので行政書士に頼んだりするわけですが、数万円かかる場合もあります。時間の問題、費用の問題なども違法行為を助長しているとも言えますね。

  12. 違反車両没収+1トン超過につき100万円で

  13. 道路の使われ方が(想定以上に)過酷?であることを、想定していない(できなかった)行政に問題があるかのような意見が多いようですが、道路の維持管理は、道路特定財源財源がなくなる前から税金が使われています。違法は違法。過積載の業者に対しては、道路補修費用の損害賠償を求めるべきでは?

  14. ダメなもんはダメ!って分かるけどさぁ…
    摘発されたクレーンて5軸でしょ?普通に考えたら1軸20トンにしても100トンでしょ?軸重オーバーしてないんだから良くね?

    舗装がダメになるってのも分かるけど、他国に比べて日本の技術が追い付いてないだけでは?と思ってしまう。

    何にせよ、摘発された会社にこうして運ばなきゃならない状況を作り出してるのは結局『国』だから、そうならないように仕組みをもっと良く考え直して欲しいと思う。

    まともにやったら利益になるモノもならないから、こうなってるんでしょ?

    1回のみなら未だしも、毎回の積み重ねでこうなっちゃうだろうな。

    グズグズ文句垂れてる野郎みると腹立つわ?

メーカーからクルマをさがす

国産自動車メーカー

輸入自動車メーカー