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社員が新型コロナウイルスに感染したら…?管理部門が取るべき対応

公開日2021/06/07 更新日2021/06/08


感染力が強いといわれる新型コロナウイルスの変異型が蔓延するなか、新型コロナに社員が感染する可能性が高まっています。もし社員が感染してしまったら、管理部門はどのような対応を取るべきなのでしょうか。

今回は、社員が新型コロナウイルスの感染者になった場合と、感染が疑われる場合を想定し、それぞれの対応をお伝えします。

コロナ感染者が発生した場合

社員が新型コロナに感染した場合、保健所などへの連絡と事務所などの清掃・消毒が必要となります。

保健所および関係各所に連絡

    社員が新型コロナウイルスに感染した場合、管理部門が最初に取るべき対応は、企業の住所を置く管轄保健所に報告することです。

    次に、感染拡大を防止するために、社内外に感染者が発生したことを連絡します。

    特に、営業などの外勤者が新型コロナウイルスに感染した場合は、速やかに関連取引先に連絡し、必要に応じて産業医やビル管理会社、自治体などに連絡を入れましょう。

    実名で連絡する必要はないので、個人情報には十分配慮してください。

    また、速やかに保健所の調査に対応できるよう、フロア図や感染した社員の業務内容、濃厚接触者と思われる社員の洗い出しなどの準備をしておきましょう。

    事務所などの清掃・消毒

      保健所への報告後は、状況によって消毒命令や職場の調査が行なわれます。

      社内外への連絡と同時進行で、保健所の指導に基づき、新型コロナウイルスに感染した社員が所属する部署を中心に、清掃と消毒をしてください。

      社内感染を防ぐためには、感染者のパソコンや椅子などのデスク回りだけでなく、ロッカーやトイレ、スイッチ、手すりなど共有部分の消毒も実施します。

      アルコール消毒液や次亜塩素酸ナトリウム水溶液(塩素系漂白剤)、使い捨て手袋・ペーパーなど消毒に必要な物品はあらかじめ購入しておきましょう。

      新型コロナウイルスの消毒・除菌方法については、厚生労働省のHPに詳細が掲載されているので参考にしてください。

      新型コロナウイルスの消毒・除菌方法について|厚生労働省

      社員や家族などに新型コロナウイルスの感染が疑われる場合

      労働安全衛生法や労働基準法において、企業には従業員の安全と健康を確保することが求められています。ただし、コロナ感染疑い者に関しての明確なルールはなく、基本的に対応は企業の判断に任されています。

      社員が発熱・体調不良を起こした場合

        社員から発熱や体調不良などを報告された場合は、できるだけ自宅待機を促してください。

        社員の家族や身近な人が新型コロナウイルス感染者となった場合も同様です。

        また、社員が出社後に咳を繰り返していたり、だるさ・体調不良などの兆候があったりした場合は、速やかに帰宅するよう求めましょう。

        ただし、花粉症や鼻炎、気管支炎、単なる風邪の場合もあるため、社員に対して感染者のような扱いや尊厳を傷付けるような言動には注意が必要です。

        体調不良などの段階で病院に行くかどうかは自己判断に任せるのが妥当ですが、症状が緩和しない場合には医療機関を受診するよう伝えておきましょう。

        社員の症状が改善して出社するにあたり、「復帰診断書」や「陰性証明書」を求めることは避けてください。

        社員が濃厚接触者とされた場合

          必要な感染予防対策をしていない状態で、新型コロナウイルスに感染した社員との距離が1メートル程度で15分以上の接触があった社員は、保健所から濃厚接触者と認定される可能性があります。

          保健所の判断により濃厚接触者に該当した社員に対して法的な縛りはないため、企業の対応としては14日間の自宅待機を求めるのが妥当です。対応に迷う場合は、保健所の指導を仰いでください。

          自宅でのテレワークが可能な業種では、無理のない範囲で労働に従事させることができますが、変異型のコロナウイルスは年代に関係なく急激な症状悪化を呈することがあるため、十分に注意してください。

          濃厚接触者の定義に関しては、以下を参考にしてください。

          濃厚接触者Q&A|日本医師会

          コロナ感染の影響下における休業手当の支払いについて

          コロナ感染の影響があった場合に、休業手当の支払いはどのようにすれば良いでしょうか?

          感染者と感染疑い者で異なる

          社員が新型コロナウイルスに感染して会社を休むのは、各都道府県知事が行う就業制限によるものなので、企業サイドには賃金支払いの義務はありません。

          しかし、感染疑いや濃厚接触者となった社員に対して、企業判断で自宅待機を命じた場合は、労働基準法第26条により休業手当として平均賃金の6割以上を支払う義務が生じます。
          社員が感染疑い、または濃厚接触者とされた場合、自宅待機させるかは企業の判断による対応となりますが、社内感染拡大防止の観点から無症状であっても出社を控えさせたほうがよいでしょう。

          雇用調整助成金の活用

          厚生労働省では、新型コロナウイルス感染の影響で事業主が従業員に対して休業もしくは勤務時間・勤務日の削減をした場合、休業手当の支払いに「雇用調整助成金」を活用するよう促しています。

          事業主が休業手当の支払いが難しい場合は、従業員によって「休業支援金」の申請ができます。
          従業員が休業支援金の支給申請をしたからといって、解雇や不利益な労働条件に変更する行為はパワーハラスメントに該当する場合があるので避けてください。

          すばやく対応できる体制を整える

          新型コロナウイルス感染者が発生する前に、管理部門は以下のような具体的な内容を作成し、すぐに社内や関係各所への連絡共有ができるよう、体制を整えておくことが大切です。

          • 体調不良や発熱時は出社を控える
          • 家族や身近な人に感染者が発生した場合は会社に連絡後、自宅待機
          • 感染者発生時の社内関係部門への周知方法
          • 保健所・医療機関・取引先・ビル管理会社・自治体などのリスト化と周知方法
          •  自宅待機を命じた社員への休業手当の周知
          • 部門ごとの業務内容・座席・フロア図などの作成
          • 外勤者の勤怠管理

            社員が新型コロナウイルスに感染したあとでは対応が遅れてしまうため、担当者ごとの役割を決定しておくことをおすすめします。

            社内外の連絡・共有に際しては、個人情報保護の観点から十分な配慮を行いましょう。

            また、社内での感染者数や状況により、保健所から事業所やエリアの一時閉鎖をするよう指導が入ることがあります。

            管理部門は自主的な判断による一時閉鎖も想定し、その場合の連絡・共有や社内業務をどうするのかなど、細部に至るまで計画しておきましょう。

            まとめ

            いつになったら新型コロナウイルスが収束するのかさえわからない現状があります。先行きが不透明だからこそ、管理部門は「いざ」に備えた具体的な対応を明確にしておくことが重要です。

            社員が新型コロナウイルスに感染したら、管理部門はただちに保健所に報告し、社内や共有部分の消毒・除菌を実施し、社内外に連絡します。

            また、会社からの自宅待機命令がないと休業手当が出ないことを危惧し、体調不良を隠して出社する社員がいないとも限りません。

            社員全員の安心・安全を守るためにも、休業手当を視野に入れた休みの要請や、休業支援金の周知徹底をするなど、社員に不利益が生じないような対応が求められます。

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