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日本漫画家協会もインボイス制度導入反対を表明!

公開日2022/07/26 更新日2022/07/27

2023年10月1日からスタートする予定の「インボイス制度」には、各方面から導入に反対する声が上がっています。公益社団法人日本漫画家協会も“導入反対”を表明しました。なぜこれほど反対する声が多いのか、そしてどこに問題点があるのでしょうか。

インボイスを発行できるのは適格請求書発行事業者だけ

まず、「インボイス制度」について、ここで再度確認しておきましょう。インボイス制度とは「適格請求書保存方式」のことで、導入されると請求書のやりとりは適用税率や消費税額等を正確に記した「適格請求書」を利用することになります。

なぜ、適格請求書が必要なのかといえば、消費税率引き上げに伴い、軽減税率が導入され8%と10%の二つの消費税率があるからです。つまり、商取引においてどの商品にどちらの税率が適用されているのかを明確にしなければ、正確な消費税額を把握できません。

そのため、これまでの「区分記載請求書」に「登録番号」、「適用税率」、「消費税額等」の記載を追加したのがインボイス(適格請求書)です。インボイスを発行、または保存することによって、仕入額控除を受けられます。

インボイスを発行できるのは、課税事業者として登録している適格請求書発行事業者です。ここで問題となるのが、年間の課税売上高が1,000万円以下の免税事業者は、インボイスを発行できないことです。

導入で負担増となる免税事業者

インボイスを発行できなければ、仕入額控除を受けられません。仕入控除を認めてもらうためには、適格請求書発行事業者への登録が必要ですが、そうなると、これまでの免税事業者から課税事業者となり、消費税を納めなくてはなりません。

これまで消費税納税が免除されてきた、小規模零細企業や個人事業者、フリーランスなどの税負担が重くのしかかることになります。もっとも、税の公平性という観点から、インボイス制度の導入が必要という声もあります。

小規模零細企業や個人事業者、フリーランスなどの多くは、大手企業から仕事を受注することで成り立っています。仕事を発注する元請側が仕入税額として計上するためには、受注先が適格請求書発行事業者に登録していなければなりません。

つまり、適格請求書発行事業者に登録し、課税事業者とならなければ、小規模零細企業や個人事業者、フリーランスなどは、仕事を受注できなくなる可能性が高くなることが、インボイス制度導入の最大の問題点です。

続々と導入反対を表明するクリエイター関連団体

今年に入って、日本出版協議会、日本漫画家協会、日本アニメーター・演出協会など、クリエイター関連団体が、相次いでインボイス導入反対声明を発表しています。

漫画家の大半はフリーランスとして創作活動を行っていますし、出版業界やアニメの制作現場を支えているのも、小規模零細事業者やフリーランスです。

また、最先端のIT関連もシステムエンジニアやWebデザイナーなどもフリーランスが多く、Uber Eatsなどの配達員やフリマサイト出品者、クラウドワーカー、アフィリエイターなど、インボイス制度導入の影響は、幅広い分野におよびます。

税理士の有志団体「インボイス制度の中止を求める税理士の会」は、6月9日に会見を開き、あらためて「インボイス制度導入反対」の立場を表明し、TwitterなどSNSを通じて、インボイス制度の認知拡大や、反対する税理士の募集などに取り組んでいくとしています。

「インボイス制度の中止を求める税理士の会」によると、年収300万円程度の免税事業者が、適格請求書発行事業者に登録し課税業者になった場合の消費税負担額は、年間15~20万円ほどになるようです。

この負担増に耐えられるでしょうか。また、推奨されている会社員の副業にも影響がおよぶことになるのではないでしょうか。
多くの問題点を抱えながら、はたしてインボイス制度はこのまま導入されることになるのでしょうか?

まとめ

インボイス制度導入に反対する声は、これからもますます増えることが予想されますが、2023年10月1日にはインボイス制度がスタートすることになっています。
それに合わせて適格請求書発行事業者の登録をするためには、登録申請書を2023年3月31日までに税務署に提出しなければなりません。今後の展開も気になりますが、いずれにしても早めに法改正の内容を把握して、対応の準備を進める必要がありそうです。

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株式会社インフォマート / クラウド事業推進部 事業推進2部DX推進1課 課長
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