カーライフ

2年後には免許不要に。賛否両論の“電動キックボード”、シェアサービス事業者の対策は

 電動キックボードが議論の対象になっている。3月4日、電動キックボードを免許不要で走行できる道交法改正案が閣議決定された。これにより、最高時速20km/h以下の電動キックボードは「特定小型原動機付自転車」となる見込みだ。16歳以上であれば、免許がなくても乗ることができる区分である。
電動キックボード

※写真はイメージです。以下同(Photo by Adobe Stock)

 しかし、これは非常に危険ではないか? そのような議論が、今もSNSで繰り広げられている。

免許不要の「特定小型原動機付自転車」

 現状、電動キックボードは「原付扱い」である。出力によって原付一種か原付二種かの違いはあるが、いずれにせよ免許が必要であることに変わりはない。  そして、原付に搭乗する際はヘルメットが必要だ。電動キックボードも、現状ではヘルメットがなければならない。 「あれ? 電動キックボードシェアサービスはノーヘルじゃないの?」という声もあるだろう。現在日本でサービスを展開している電動キックボードシェアサービスは、政府の特例措置の対象である。速度制限は課されるものの、車両区分は小型特殊自動車となるのだ。これは実証実験の側面もある。が、冒頭に述べた通り2年以内に法律そのものが変わる見込みだ。  道交法改正により新設される見込みの特定小型原動機付自転車は、現状原付扱いで最高時速が20km/h以下であればその枠内に区分される。そして注目すべきは、特定小型原動機付自転車に乗るのに免許は不要、ヘルメット着用は「努力義務」とされる点である。

ノーナンバーのキックボードも見かけるように

 いくら自転車が免許不要の乗り物とはいえ、モーターが搭載されている電動キックボードをそれと同じ扱いにしていいのか? そのような問題提起が、一般人のみならず識者からも挙げられている。  また、現状においても「電動キックボードの乗り方」が問題視されている。  たとえば筆者は静岡県静岡市在住だが、この土地でも電動キックボードに乗る人を見かけるようになった。静岡市は今も電動キックボードシェアサービスは進出していないため、ここで走行している車両は間違いなく個人の所有物。そして、実際問題ノーナンバーやノーヘルメットの電動キックボードが堂々と車道を走っていたりも……。もしも電動キックボードシェアサービスがやって来たら、こうした問題はますます深刻なものになってしまうのでは? 静岡市民からの不安の声があることは否定できない。
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