会社員の妻、パートでも「厚生年金」に入る方が得 支払った保険料以上に年金が死ぬまでもらえる

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レジ打ち業務をする女性
会社員の妻でパートで働いている人も、厚生年金に加入できる(写真:Graphs / PIXTA)

厚生年金に加入できるのは、何も正社員だけではない。一定の条件を満たせば、パートやアルバイトなど、短時間労働で非正規雇用の人も加入は可能。加入条件は徐々に緩和され、今後も緩和されていく見込みだ。

具体的には2022年10月から、「従業員が101人以上の企業に勤務していること」「雇用期間が2カ月超見込まれること」「賃金が月収8万8000円・年収106万円以上」「1週間当たりの労働時間が20時間以上」の条件がそろえば、雇用形態にかかわらず、厚生年金へ加入できることになった。

1月30日(月)に発売した週刊東洋経済2月4日号では「大増税時代の渡り方」を特集。来るべき大増税時代に備え、年金の受け取り方から、生前贈与による節税法、NISA(少額投資非課税制度)による投資のイロハまで、税や社会保険との向き合い方を盛り込んでいる。

会社員の妻、自営業、フリーランスでもOK

週刊東洋経済 2023年2/4特大号[雑誌](大増税時代の渡り方)
週刊東洋経済2023年2/4特大号では「大増税時代の渡り方」を特集。書影をクリックするとAmazonのサイトにジャンプします。

それまでの条件が「従業員数が501人以上の企業に勤務していること」と「雇用期間が1年以上見込まれること」だったから、改正された結果、グッとハードルが下がっている。厚生労働省によると、これで厚生年金の加入対象者は65万人増えたという。

さらに2024年10月からは、従業員数が51人以上の小規模企業まで対象になる。将来的には従業員数の条件をなくすことも議論されており、加入対象者数はますます増える可能性があるだろう。

ちなみに短時間労働者の内訳は、会社員の妻など第3号被保険者が26.9%、自営業や個人事業主(フリーランス)などの第1号被保険者が44.6%、その他60歳以上が28.4%となっている。

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